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農家住宅の用途変更サポート

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親が施設へ入所したことで、実家の農家住宅が空き家になっていませんか?
相続したものの、
・自分は農業をしていない
・将来住む予定がない
・売却したい
・賃貸として活用したい
と考えている方も多いと思います。
しかし、市街化調整区域内の農家住宅は、一般住宅と同じように賃貸や売却ができない場合があります。農家住宅は、農業従事者の居住を目的として許可された住宅であるため、利用方法によっては用途変更などの手続きが必要になることがあります。

 

当事務所では、農家住宅の状況を調査し、用途変更の可否確認から行政協議、申請手続きまでサポートいたします。

このような方へ

✔ 農家住宅の用途変更手続きを行いたい方
✔ 農家住宅を売却するため用途変更を検討している方
✔ 市街化調整区域内の農家住宅について相談したい方
✔ 用途変更が可能かどうか確認したい方

主なサポート内容

法規制の調査
・市街化調整区域の確認
・都市計画法上の制限確認
・関連法令の規制確認
建築経緯の確認
・建築許可の有無
・検査済証の有無
・建築時の条件確認
行政との事前協議
・都市計画課
・建築指導課
・農業員会等
との事前協議を行います。
用途変更手続き

用途変更に必要な申請書類の作成及び手続きをサポートいたします。

関連手続きへの対応

必要に応じて、農地転用許可などの関連手続きにも対応いたします。

ご相談の流れ

① お問い合わせ
② ヒアリング
③ 現地・資料確認
④ 事前調査
⑤ 行政協議
⑥ お見積り
⑦ 用途変更手続き

料金

 

事前調査 33,000円(税込)
用途変更手続き(都市計画法第43条) 220,000円(税込)
※建物図面がない場合は別途作成費用が必要となります。
※農地転用等が必要な場合は別途お見積りとなります。
※建築確認申請が必要な場合は提携する建築士をご紹介いたします。

農家住宅の売買等について

 

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農家でない方が市街化調整区域で「建物」を購入したところ、農家住宅である
ことが判明した場合・・・

農家住宅は、農家の方が農業をするからこそ、例外的に建築が許された建物
なので農家でない方が購入した場合、そもそも「農家住宅」に居住することは
できませんし建て替えもできません。

また、農家住宅は、都市計画法により使用者を限定された建物であるため、都市計画
法により許可を得ずに建物の使用者を変更すると都市計画法違反になります。

このような場合は、売買をする前に都市計画法第43条第1項の許可を得て、「農家
住宅から一般住宅」
用途変更してから売買などをする必要があります。

(市街化調整区域とは)
市街化調整区域とは、市街化を抑制する区域のことをいいます。
よって、市街化調整区域では原則建物は建てられません。
例外的に許可を得ることで、市街化調整区域でも農家住宅や分家住宅が建てられます。

(農家住宅とは)
農家住宅とは、農家が農業をするための住宅です。  

 用途変更が認められる主要要件

1,建築後10年(あるいは自治体の定める期間)以上であること
2,またはそれ未満でも「死亡・転勤・離婚・破産など」のやむを得ない事情あること
3,建築基準・面積基準を満たすこと
4,所有者変更(売買・賃貸)時には、申請者が居住用資産を持たないこと。
5,必要書類を揃え、都市計画法に基づく許可を取得すること

 

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