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 現状変更届出の申請 44,000円
(税込み)
 

農地に農業用倉庫を建てる際の届出

農地転用許可は不要だが届出は必要

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農業用倉庫を建てる農地の敷地面積が200㎡未満なら転用の許可不要です。

畑や田んぼなどに農業用倉庫を建てる場合です。

倉庫はれっきとした建物ではありますが、
収納されている物が農機具や作物であれば
耕作のために土地を使っているとも考えられます。
 
 実際、農地法の特例として200㎡未満の敷地であれば
農業用倉庫を建てるのに転用の許可は不要です。(農地法施行規則第29条1号)

ただし、許可が不要ということだけで
多くの自治体で届出は求められます。
また、農地法以外の法令の許可(建築確認申請や農地を青地の農業振興知(青地)の場合農業施設に用途変更する手続きなど)が要る場合もありますので自治体への確認は必要になります。

(農業用倉庫の例)
・トラクターなどの農業用機械の格納場
・野菜の保管や仕分け場
・野菜の直売所
・休憩室
・農機具の保管場所
・牧草ロール保管場 等

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