「農地転用」「農家の相続」「農地承継」「農家の嫁✕婚活コーチ開業」「農家の夫婦で営む✕婚活カフェ開業」のご相談を承っております。

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相続した農地の活用・処分のご相談

行政書士事務所ライフ法務プランニング代表行政書士大場和弘

相続した農地のご相談
(対応地域)
<宮城県>
大崎市、加美町、色麻町、美里町、涌谷町、栗原市、登米市

<ご相談>
 ご相談    1時間/3,300円(税込み)  
 お電話又はメールにて相談日時をご予約ください。
※出張相談は行っておりませんので当事務所に来所頂いてのご相談になります。

※相談時必要な資料があれば具体的なご相談ができます。
下記が必要な書類です。
・相続した農地の登記事項証明書
・公図(相続農地付近の農地の図面)

いずれも法務局で取得できます。
 
相続農地で悩んでいる非農家さん
実家が農家で親が亡くなり農地を相続したが、現在、農家は行っていないので農地の
管理が大変だと悩んでいる非農家さんからのご相談が対象です。
 
農地を相続する際の問題点
昨今、専業農家数が減少し、土地持ち非農家(農家以外で耕地等5a以上所有している世帯をいいます。)の割合相対的に増えている傾向にあります。

また、都市近郊の農家出身者は農業を継がずに都市部で働く方が多く、農地は都市計画に従い、市街化区域においては農地転用され売却されるケースが多くなっています。

農地の処分や有効活用するためには「農地法の許可」が必要になります。
しかし、すべての農地が処分や有効活用できるわけではありません

そのため、「農地の事前調査」を行い「農地法の許可」が取れる可能性があるのか調べていくことになります。
 
農地の事前調査
相続農地や遊休農地、固定資産税がかかるだけのいらなくなった農地をどうしようかと頭を悩ませている方も多いと思います。

農地によっては、農地としては活用できないが、転用して農地以外に活用できる場合があります。

まずは農地の事前調査を行い、農地が転用が可能なのか確認し、転用できる場合は貸し出して活用したほうがいいのか、または処分(売却)した方がいいのか判断材料になります。

また、事前調査の結果、転用できない可能性がある場合は、活用や処分以外の方法を検討することになります。

そのための事前調査になります。
<事前調査&アドバイス>
農地の事前調査&アドバイス 33,000円(税込み)~ 
※農地は制限が厳しく条件や場所などによって様々な法令が絡んできますので活用・処分等をお考えの非農家さんは相続した農地の事前調査で現状を把握することができます。

<事前調査内容>
・権利の調査
・区域の調査
・法令の調査
・現地の調査(現地までの交通費がかかります。)

※事前調査後、事前調査報告書を作成いたします。
 

農地の活用・処分について

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「相続で田んぼを手に入れたが、農業は全くの未経験だし遠方に住んでいて管理できない」

「もう農業をするのは難しいけど、先祖代々受け継いだ土地だから手放すのも はばかれる・・・」

など、田んぼや畑をどうしていいかわからず、持て余しているケースは非常に多いです。
何もせず放置していてはもったいないし、悪影響を及ぼす可能性もあります。


このページでは活用・処分の一般的な方法としてはどのようなものがあるのかをご説明していきます。

①使わなくなった田んぼや畑を活用する

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使わなくなった田んぼや畑を売却で処分(売買など)するのではなく活用する方法としては「農地として貸出して活用する方法」か「農地以外として貸出し活用する方法」かのの2つに分けられます。

詳しくは下記を見ていきましょう。
農地として貸出して活用する方法
①<隣地の農家さんや知人など個人間でやり取りをして貸す。>
貸出そうとしている田んぼや畑の隣地の農家さんに交渉する又は新規就農者さんなど個人間のやり取りで農地を貸す方法です。

②<農地中間管理機構に預ける>
農地中間管理機構とは、都道府県に設置された農林水産省管轄の公的な機関で農地集積バンクとも呼ばれています。
農地を貸したい人と借りたい人の仲立ちをする機関です。

③<市民農園(体験農園又は貸し農園)を運営する団体に貸す>
(自治体、企業、NPO等)

農地を市民農園の運営を行う団体(自治体、企業、NPO等)に貸し出す方法です。

④<ソーラシェアリング(営農型太陽光)事業を行っている会社に貸す>
田んぼや畑で農業を行いながら、そこに2m以上の高い支柱を立ててソーラーパネルを設置し、営農と太陽光発電を同時に行うことをソーラシェアリングといいます。

耕作放棄地の解消や不安定な農家の収入を安定させるものとし近年注目されている事業です。
 
農地以外として貸し出し活用する方法

農地を農地転用し、農地以外にして個人や企業、に貸出す方法です

<例えば>
●駐車場
●資材置き場
●事業用地
●宅地
●高齢者向け施設用地
●太陽光発電ソーラーパネル設置
●キャンプ場など

②使わなくなった田んぼや畑を処分する。

田んぼや畑を貸出して活用しない(できない)場合は、その農地を「処分(売却)する方法が」考えられます。
田んぼ・畑のまま売却する方法。
農地の所有権が移転し買主は農業者(新規就農者も含む)に限られます。
この場合は農地法3条許可申請が必要になります。
田んぼ・畑以外の用途で売却する方法。

農地以外の用途に使うため、農地転用の手続きが必要になります。
<例えば>

●駐車場
●資材置き場
●事業用地
●宅地
●高齢者向け施設用地
●太陽光発電ソーラーパネル設置
●キャンプ場など

③使わなくなった田んぼや畑を無償譲渡する。

無償で第三者に譲渡する方法
相続農地が有償で売れないまたは売却できない場合など、無償でもいいから譲り渡したいという方も多いです。無償であればニーズがあり、欲しい第三者はいます。
ただし、いらなくなった農地だけでなく空き家と農地をセットで譲渡するとさらにニーズが見込めます。

④使わなくなった田んぼや畑を国に引取ってもらう。

国に引取ってもらう方法です。
相続または遺贈によって、宅地や山林、農地などの土地を取得した人が、一定の負担金を納付することを条件に、土地を国に引取ってもらう制度です。
相続土地国庫帰属制度(法務局HP)

⑤田んぼや畑の活用・処分の注意点

田んぼや畑を活用・処分するにはいくつか注意点がありますので農地の手続きに詳しい専門家に相談することをおすすめします。
農地以外の用途で使う場合は農地転用が必要になります。
売却・賃貸にかかわらず、土地が農地以外に使用される場合は農地転用の手続きが必要になります。
農地転用できる農地の種類が限られている。
市街地に隣接する小さな農地などは農業委員会に届出を出せば農地転用ができますが、優良な農地として認められている地域に属している場合や面積が広い場合の農地は、都道府県知事の許可や農林水産大臣の許可が
必要になります。
農地転用しても建物を建てられないことがある。
市街化調整区域で農地転用を行う場合は原則建物を建てられないので注意が必要です。
ただし、例外として都市計画法上制限はかけられますが建物の用途によって建てられる場合がありますので行政に確認が必要になりま

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