農地付きの古民家を買う際の注意点
そもそも「農地付き」は、誰でも買えるわけではありません
「自然に囲まれて暮らしたい」「畑付きの家で自給自足をしたい」「田舎で子育てや仕事を両立したい」そんな想いで「農地付きの古民家」を探す方が増えています。
けれど——不動産としての“魅力”とは裏腹に、農地付き物件には知らなければ進まない手続きや法律の壁がいくつもあります。
今回は、**「農地付き古民家を買いたい人が現れたときに確認すべきこと」**を、行政書士の視点からお伝えします。
農地は「農地法」という特別な法律で保護されており、農業をしない人が自由に購入することはできません。
このため、農地部分の取引には「農地法第3条許可」が必要になります。
典型的な問題と注意点
問題点 | 内容 | 行政書士の対応 |
---|---|---|
農地法の許可が必要 | 農業を営まない人が農地を取得するのは原則NG | 農業委員会への事前相談・申請書作成 |
建物と農地の地番が一体 | 土地の一部が農地、一部が宅地という場合が多い | 分筆が必要な場合は調査士と連携 |
建物が古すぎて再建築できない | 都市計画区域外でも農地転用や再建築制限あり | 建築可否・用途制限の調査支援 |
売買契約が農地法許可前に進む | 許可が出るまで契約・登記は保留が原則 | 契約書文案の作成・タイミング管理 |
進め方の基本フロー(農地付き古民家購入)
1.現況確認:地目(登記)・地番・面積・農地か宅地か
2.買主の農業就業意向の有無確認
└ 農業をする予定があるか?誰が?(営農計画を確認)
└ 農業をする予定があるか?誰が?(営農計画を確認)
3.農地法第3条の許可申請(行政書士が支援)
4.売買契約書作成(許可取得後)
5.所有権移転・登記(司法書士と連携)
農地法第3条許可が必要なケースとは?
購入者の属性 | 農地の取得可否 | 補足 |
---|---|---|
農業者(すでに耕作中) | 可 | 農業委員会の許可要 |
新規就農者(農業を始める意思がある) | 可 | 営農計画の提出が必要 |
一般の人(農業の予定なし) | 原則不可 | 宅地部分のみ購入可能なように調整が必要 |
行政書士のサポート内容
●農業委員会との事前相談代行
●農地部分と宅地部分の確認
●営農計画書作成
●農地法第3条許可申請書の作成・提出
●農地部分と宅地部分の確認
●営農計画書作成