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ご相談&料金

ご相談

行政書士事務所ライフ法務プランニング代表行政書士大場和弘

(対応地域)
<宮城県>
大崎市、加美町、色麻町、美里町、涌谷町、栗原市、登米市
<ご相談>
ご相談 1時間/3,300円(税込み)

※出張相談は行っておりませんので当事務所に来所頂いてのご相談になります。

料金のご案内
<買受適格証明と農地法3条許可>
買受適格証明申請 66,000円
(税込み)~

※落札後の農地法3条許可が別途必要になります。
農地法3条許可申請 88,000円
(税込み)~
※公的書類の取得は別途、実費がかかります。
※2筆以上農地法3条許可が必要な場合は追加料金がかかりますので
別途お見積もりいたします。

買受適格証明書

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買受適格証明書とは

裁判所等で農地を競売・公売で購入する際に農地法の許可を受ける見込みのある者であることを農業委員会が証明する書類を買受適格証明書と言います。

●競売
競売とは借金が返済できなくなったときに裁判所が行う手続き

●公売
公売とは税金の支払いがされなかったときなどに官公庁が行う手続き


通常、農地を買うときには、農地法3条許可を受けて農地を買うことになりますが競売や公売の場合は、参加資格を得るために「買受適格証明書」を農業委員会から発行してもらわないといけません。

なぜ必要なの❓

農地を取得できない者が最高価買受人になるのを未然に防ぐため、入札参加者を買受適格証明書を有している者に限定するという取扱いがなされています。

買受適格証明書を交付できる条件

農地を耕作目的で購入する場合は農地法3条の要件を満たしていること。
要件を満たしていないと買受適格証明書が出ませんので注意が必要です。

注意点

農業委員会総会で審査されます。総会は開催される時期が決まっています。
開催時期によっては、競売スケジュールとの関係で、期間入札に間に合わないこともありますので、ご注意願います。

また、買受をしようとしても、審査の結果、買受適格証明書が発行されない場合があります。このような場合は、入札をすることができないことになります。

農地が手に入るまでの手続きの流れ
ステップ1 買受適格証明書を農業委員会から発行してもらう
ステップ2 競売・公売入札参加手続(買受適格証明願を裁判所へ提出)
ステップ3 入札
ステップ4 落札

ステップ5 農地法3条許可申請(農業委員会)
ステップ6 許可
ステップ7 名義変更(農地の所有権移転登記)

ステップ1の買受適格証明書を受けないと入札参加ができません。
買受適格証明書を農業委員会から発行してもらうまで1ヶ月以上はかかります。
余裕をもって計画を立てるなど準備が大切になってきます。

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

〒989-6436
宮城県大崎市岩出山
字二ノ構143番地

0229-87-3434

電話受付/9:30~17:30
水曜・日曜・祝日定休

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