法定外公共物手続き料金のご案内
料金のご案内
(法定外公共物の手続き)
法定外公共物の使用許可申請 | 66,000円 (税込み) |
法定外公共物の工事施工承認申請 | 77,000円 (税込み) |
法定外公共物の用途廃止・売払い申請 | 110,000円 (税込み) |
※境界確定・測量・登記については別途費用がかかります。
その場合は土地家屋調査士、司法書士へお繋ぎします。
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法定外公共物の使用許可申請 | 66,000円 (税込み) |
法定外公共物の工事施工承認申請 | 77,000円 (税込み) |
法定外公共物の用途廃止・売払い申請 | 110,000円 (税込み) |
道路や河川などの公共物のうち、道路法や河川法など管理に関する特別の適用・準用を
受けるものを「法定公共物」、受けないものを「法定外公共物」といいます。
法定外公共物として代表的なものは「里道」(りどう)と「水路」があります。
「里道」(りどう)とは
もともと国や県が所有していて、昔は道として利用されていたものが、時の経過で利用されなくなったものです。
公図上は赤色で表示することが義務づけられているために、赤線(あかせん)・赤道(あかみち)ともいいます。
具体的には住宅地の通路や農道、山道が里道と呼ばれています。
このような道路は法定外道路といわれ道路法の適用を受けません。
法定外公共物は、その本来の機能を妨げない範囲で占用したり、工事の際に使用することができます。
また、敷地の中にある水路を付替えて、分断されている自分の土地を一体利用したり現状では機能が無くなっている法定外公共物の「売り払い」を受けて、「自分の土地」にすることができます。
行政書士事務所
ライフ法務プランニング
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