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法定外公共物手続き料金のご案内

料金のご案内

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(法定外公共物の手続き)
法定外公共物の使用許可申請  66,000円
(税込み)
法定外公共物の工事施工承認申請  77,000円
(税込み)
法定外公共物の用途廃止・売払い申請  110,000円
(税込み)
※※別途、公的書類取得のための手数料がかかります。
※境界確定・測量・登記については別途費用がかかります。
その場合は土地家屋調査士、司法書士へお繋ぎします。
 

法定外公共物手続きの概要

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法定外公共物とは

道路や河川などの公共物のうち、道路法や河川法など管理に関する特別の適用・準用を
受けるものを「法定公共物」受けないものを「法定外公共物」といいます。

法定外公共物の代表的なもの

法定外公共物として代表的なものは「里道」(りどう)と「水路」があります。

「里道」(りどう)とは
もともと国や県が所有していて、昔は道として利用されていたものが、時の経過で利用されなくなったものです。 

公図上は赤色で表示することが義務づけられているために、赤線(あかせん)・赤道(あかみち)ともいいます。

具体的には住宅地の通路や農道、山道里道と呼ばれています。
このような道路は法定外道路といわれ道路法の適用を受けません。

法定外公共物の手続きの概要

法定外公共物は、その本来の機能を妨げない範囲で占用したり、工事の際に使用することができます。

また、敷地の中にある水路を付替えて、分断されている自分の土地を一体利用したり現状では機能が無くなっている法定外公共物の「売り払い」を受けて、「自分の土地」にすることができます。

法定外公共物の申請手続きの種類
①使用許可の手続き
次のようなときは使用許可を受ける必要がある。

・ガス管、上・下水管などを埋蔵したり、電線を横断させたりするとき
・自宅敷地に接する水路に通路のための橋をかけるとき
・駐車場や資材置場などで一時的に使用するとき
・工事用の足場などで一時的に使用するとき
・地域のお祭りなどで一時的に使用するとき


※使用許可の手続きと併せて、境界確定の手続きも必要になります。

②工事施工承認の手続き
次のようなときは工事施工承認を受ける必要がある。

・里道を舗装するとき(誰でも自由に通行できること)
・水路にU字溝などを設置するとき
・道路に鉄板などを敷いて養生するとき


※工事施工承認の手続きと併せて、境界確定の手続きも必要になります。
また、工事のあと引き続き使用する場合は使用許可が必要です。

③境界確定
法定外公共物を「使用したり」「工事をするとき」や、「売払いを受けたいとき」「ご自身の土地との境界をしたいとき」には、境界確定協議が必要になります。

※境界確定の図面や書類作成は、土地家屋調査士の職務範囲になります。
当事務所で提携している土地家屋調査士にお繋ぎいたします。
※境界確定手続きにかかる調査や測量は、経費も含め申請者の負担になります。

④用途廃止・売払いの手続き
すでに機能がない法定外公共物の売払を受けたときには、その前に用途廃止(公用廃止の手続きが必要になります。

※売払いの手続き後、表題登記と所有権保存登記が必要になります。
当事務所で提携している土地家屋調査士司法書士にお繋ぎいたします。
※法定外公共物の手続きの方法は各市町村役場により異なる場合がありますので確認が必要になります。

行政書士事務所

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