農地・土地利用の調査・許認可申請をサポートします。

農地・土地利用の調査・許認可申請をサポートします。

ホーム ≫ 分家住宅を建てたい ≫

23558628_m (1)

分家住宅を建てたい

「親が持っている土地に家を建てたい」、「実家の近くに家を建てたい」、「親の土地が市街化調整区域だった」、「親の農地に家を建てたい」市街化調整区域では、原則として住宅などの建築が制限されています。ただし、一定の要件を満たす場合には「分家住宅」として住宅を建てられることがあります。
 

分家住宅は、単に「親の土地だから建てられる」「実家の近くだから建てられる」というものではありません。住宅を建てる方の状況、親族関係、土地の所有状況や取得経緯、建築予定地などを確認し、分家住宅の要件に該当するかを確認する必要があります。

分家住宅とは?

分家住宅とは、簡単にいうと、親族が所有している土地などに、世帯を分けて新たに建てる自己用住宅です。
例えば、
親が市街化調整区域に土地を所有している

子どもが独立して住宅を必要としている

一定の要件を満たす土地に自己用住宅を建てる
といったケースがあります。

 

ただし、親や祖父母が土地を所有していれば、誰でも分家住宅を建てられるわけではありません。土地の所在地によって許可基準や取扱いが異なる場合もあるため、個別に確認することが大切です。

このような方はご相談ください

・親が所有している土地に家を建てたい
・実家の近くに家を建てたい
・親の農地に住宅を建てたい
・祖父母が所有している土地に住宅を建てたい
・自分が分家住宅の対象になるか確認したい
・住宅を建てるために親から土地を譲ってもらいたい
・土地を分筆して住宅を建てたい
・農地転用が必要なのか分からない
「自分の場合は分家住宅として建てられるの?」という段階からご相談いただけます。

親の土地なら分家住宅を建てられる?

親が市街化調整区域に土地を所有しているというだけで、分家住宅を建てられるとは限りません。
分家住宅を検討する場合には、例えば
・住宅を建てる方と土地所有者との関係
・土地を所有することになった時期や経緯
・現在の土地の所有状況
・住宅を必要とする事情
・建築予定地の場所や状況
・住宅を建てる方が所有している土地や住宅

などを確認します。
そのため、土地の贈与や分筆を先に進めるのではなく、まず分家住宅の要件に該当するか確認することが重要です。
親の農地に分家住宅を建てたい場合
親が所有している田や畑の一部に分家住宅を建てたい、というケースもあります。
この場合には、分家住宅の許可だけでなく、農地を住宅敷地として利用するための農地転用についても確認する必要があります。

さらに、建築予定地が農業振興地域の農用地区域(いわゆる青地)に含まれている場合には、農地転用の前に農振除外が必要となることがあります。
つまり、分家住宅として建てられるかだけではなく、その農地を住宅敷地として利用できるかについても確認する必要があります。

土地の贈与や分筆は先に進めないことをおすすめします

分家住宅を計画すると、「親から土地をもらっておこう」「家を建てる部分だけ先に分筆しよう」と考えることがあります。

しかし、土地の場所や面積、所有関係などが分家住宅の許可に関係する場合があります。
先に贈与や分筆をしてから分家住宅として認められないことが分かると、計画を見直さなければならないこともあります。

そのため、
分家住宅の要件確認

行政機関への事前確認

敷地の範囲を決める

必要に応じて分筆・贈与等

許可申請
という順番で進めることが大切です。

「宅地」なら家を建てられる?

市街化調整区域では、登記上の地目が「宅地」であっても、それだけで自由に住宅を建てられるとは限りません。
また、「昔から家が建っている場所だから」「周りにも住宅があるから」という理由だけで判断することもできません。土地の履歴や過去の許可、建築予定者の要件などを確認する必要があります。

当事務所のサポート

当事務所では、分家住宅を計画している方について、申請する方と土地の状況を確認し、必要となる手続きを整理します。

主な確認・サポート内容

・分家住宅の要件確認
・建築予定地の調査
・申請者と土地所有者との関係確認
・土地の所有状況・取得経緯等の確認
・過去の開発許可・建築許可等の確認
・農地転用の必要性の確認
・農業振興地域・農用地区域の確認
・関係行政機関への事前確認
・必要となる許可手続きの整理
・申請書類の作成・提出
・行政機関との協議・補正対応

農地の手続きもまとめてご相談いただけます

建築予定地が農地の場合には、分家住宅の許可と農地転用の両方を考える必要があります。

当事務所では、
分家住宅の要件確認

建築予定地の確認

農地・農振の確認

関係行政機関への事前確認

必要となる許可・手続きの整理

分家住宅・農地転用等の申請
と、全体を確認しながら進めます。

サービス料金

行政書士事務所ライフ法務プランニング代表行政書士大場和弘

内容 料金(税込)
ご相談料 5,500円
分家住宅に関する事前調査 55,000円~
都市計画法43条建築許可 385,000円~
都市計画法29条開発許可 440,000円~
農地法第4条許可申請 99,000円~
農地法第5条許可申請 110,000円~
農振除外申出 132,000円~
※事前調査には公的書類取得手数料(実費)がかかります。
※上記料金には、申請に必要な図面の作成費は含まれておりません。
※土地・建物の状況や手続きの内容によって、料金が変わる場合があります。
※事前調査後に許可申請をご依頼いただく場合は、調査内容に応じて申請報酬をお見積りします

分家住宅を建てたい方へ

「親の土地に家を建てられる?」「自分は分家住宅の対象になる?」「親の農地に建てる場合はどうする?」「土地を贈与してもらっても大丈夫?」「先に分筆しても大丈夫?」
分家住宅は、住宅を建てる方だけでなく、親族関係、土地の所有状況や取得経緯、建築予定地など、さまざまな条件を確認する必要があります。土地の贈与・分筆や住宅の設計を進める前の段階から、お気軽にご相談ください。