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<農地を譲りたい・引き継ぎたい方の基礎知識 第6回> 農地を第三者へ売却・貸すときの注意点

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「子どもは農業を継ぐ予定がない」「近所の農家に農地を買ってもらいたい」「しばらく耕作できないので貸したい」
このような場合は、親族ではなく第三者へ農地を売却したり貸したりすることを検討する方も多くいらっしゃいます。

しかし、農地は誰にでも自由に売ったり貸したりできるわけではありません。
 
相手が見つかっても、すぐに契約できるわけではありません
「買いたいと言ってくれる人が見つかった」「借りたいという人がいる」このような場合でも、すぐに売買や賃貸借の契約を進められるとは限りません。
農地を農地のまま売買したり貸したりする場合は、農地法第3条の許可が必要になります。
農地を適切に利用できることが大切です
農地は、農業を行うための土地です。
そのため、農業委員会では、譲り受ける方や借りる方が、農地を適切に利用できるかどうかを確認したうえで許可の可否を判断します。
口約束だけで進めるのは避けましょう

知り合いや近所の方との取引では、「昔から付き合いがあるから」「口約束だけで大丈夫」と考えてしまうことがあります。
しかし、後から誤解やトラブルが生じないように、契約内容や手続きについては、事前に確認しておくことが大切です。

売る以外にも方法があります

「売却するしかない」と考える方もいらっしゃいますが、農地は貸すという方法を選ぶこともできます。
農地を手放したくない場合や、将来的に再び利用する可能性がある場合は、賃貸借という選択肢が適していることもあります。
ご自身やご家族の状況に合わせて、無理のない方法を選びましょう。


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2026年08月05日 19:28