重機搬入のための「道路使用許可申請」

こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日は、重機搬入のための「道路使用許可申請」というテーマでお伝えします。
それでは、はじめていきましょう。
朝から所轄の警察署へ
今日の目的は、重機の搬入に必要な道路使用許可証の受け取りです。
今回は、農地に重機を搬入するために「ほんの数時間だけ路肩を使いたい」という理由で申請しました。
こうしたケースでも、正式に道路使用許可が必要になります。
申請の際は、まず警察署の受付で「道路使用許可の申請に来ました」と伝えると、担当窓口へ案内されます。
窓口では、以下のようなやりとりがありました:
「使用場所の地図と現場の配置図はありますか?」
「はい、あります。作業内容は重機の搬入で、通行の妨げにならないようカラーコーンを設置する予定です」と告げ、許可に必要な図面や日程表をしっかり準備していたおかげで、スムーズに申請が受理され、5日後に無事、道路使用許可証が交付されました。
こうした申請は「ちょっとの作業だから大丈夫」と思われがちですが、正式な手続きがないと違法使用となる可能性もあります。
万が一の事故時に責任問題になることもあるため、事前の許可取得はとても大切になります。
今回は農地転用許可に伴う道路使用許可だったので非常にスムーズに許可が下りたことにより農地転用許可申請もスケジュール通りに問題なく受理されたので本当によかったです。
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