「農地転用」「農地承継」のご相談を承っております。

「農地転用」「農地承継」のご相談を承っております。

ホームブログ ≫ 重機搬入のための「道路使用許可申請」 ≫

重機搬入のための「道路使用許可申請」

32628054_m

こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日は、重機搬入のための「道路使用許可申請」というテーマでお伝えします。

それでは、はじめていきましょう。

 

朝から所轄の警察署へ

今日の目的は、重機の搬入に必要な道路使用許可証の受け取りです。

今回は、農地に重機を搬入するために「ほんの数時間だけ路肩を使いたい」という理由で申請しました。

こうしたケースでも、正式に道路使用許可が必要になります。

申請の際は、まず警察署の受付で「道路使用許可の申請に来ました」と伝えると、担当窓口へ案内されます。

窓口では、以下のようなやりとりがありました:

「使用場所の地図と現場の配置図はありますか?」
「はい、あります。作業内容は重機の搬入で、通行の妨げにならないようカラーコーンを設置する予定です」と告げ、許可に必要な図面や日程表をしっかり準備していたおかげで、スムーズに申請が受理され、5日後に無事、道路使用許可証が交付されました。


こうした申請は「ちょっとの作業だから大丈夫」と思われがちですが、正式な手続きがないと違法使用となる可能性もあります。
万が一の事故時に責任問題になることもあるため、事前の許可取得はとても大切になります。

今回は農地転用許可に伴う道路使用許可だったので非常にスムーズに許可が下りたことにより農地転用許可申請もスケジュール通りに問題なく受理されたので本当によかったです。


お問い合わせ|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山
 






 
2025年06月25日 02:34

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

〒989-6436
宮城県大崎市岩出山
字二ノ構143番地

0229-87-3434

電話受付/9:30~17:30
水曜・日曜・祝日定休

モバイルサイト

行政書士事務所ライフ法務プランニングスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら