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「農家のための使っていない農地を“地域の力”に変える方法」 第一回(全6回)

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こんにちは、行政書士ライフ法務プランニングの大場です。
本日は、「農家のための使っていない農地を“地域の力”に変える方法」 第一回というテーマでお伝えします。

それでは、始めて行きましょう。

 

その農地、本当に“ただの空き地”ですか?

「昔は家族で米をつくっていたけど、今は誰も手をつけていない」「草刈りだけしているけど、正直もったいないなと思っている」
こんな声を、農家の方からよく聞きます。

農地としては使っていないけれど、「処分するのも気が引ける」「手続きが難しそう」「何ができるかわからない」結果として、何年も放置されたままになっているケースが少なくありません。でも、本当に“ただの空き地”でしょうか?
 眠っている農地は、地域の“資源”かもしれません
たとえば、
●子どもたちの農業体験の場
●地域のお年寄りの「市民農園」
●小さなマルシェや直売所のスペース
●新規就農者の“スタートの土地”として活用された例もあります。
あなたにとっては「もう使わない農地」であっても、誰かにとっては「やってみたいことの場所」になる可能性があるのです。
 でも、やみくもに貸したり売ったりはNG
農地には「農地法」という法律があり、勝手に売買・転用・賃貸はできません。
特に「農地を宅地にしたい」「駐車場にしたい」などの転用には、許可が必要です。

手続きや条件を知らずに進めると、後々トラブルになることも、まずは「自分の農地で、何ができるのか」を知ることが第一歩です。
最初の一歩は、“農地の棚卸し”から
「使っていない農地」、実は複数ありませんか?
以下のような視点で、自分の農地を棚卸ししてみましょう。
●どこにある?(地番・面積)
●地目は?(登記簿の地目が「田」「畑」になっているか)
●名義は?(自分名義か、相続人名義のままか)
●現在の状態は?(草地、耕作放棄、他人が使っている?)
この作業だけでも、後の活用や手続きに大きく役立ちます。
 次回予告
「農家のための“農地法”入門」──農地のままでできること・できないこと
転用せずにできる活用って?市民農園や体験イベントはOK?など、
「農地のままで活かす方法」をわかりやすく解説します。


お問い合わせ|行政書士事務所ライフ法務プランニング|宮城県大崎市岩出山

2025年06月23日 00:30

行政書士事務所

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