農地は「売れない」「貸せない」って本当?〜行政書士が教える農地相続の出口戦略〜②

本日から農地は「売れない」「貸せない」って本当?〜行政書士が教える農地相続の出口戦略〜というテーマでお伝えいたします。
それでは、第二回目をはじめていきましょう。
「農地を相続したけど、もう農業はしない」
「だったら売るか貸すかすればいいよね?」…そう思って調べてみたら、「売れない」「貸せない」と言われてびっくり。
一体どういうことなの?と、困ってしまう方が少なくありません。
農地は、普通の宅地や空き家とちがって、売買・賃貸に特別な法律(農地法)の制限がある不動産です。
今回は、その理由と背景を行政書士の立場から解説します。
農地法とは?「農地を守るためのルール」
日本では、食料の安定供給のために「農地を守る」ことが重視されてきました。
そのため、農地を農業以外の目的で売ったり使ったりするには、農地法の許可が必要になります。
具体的には…
行為 | 必要な許可 |
---|---|
農地を農地として貸す・売る | 農地法第3条の許可 |
農地を駐車場・宅地などに転用する | 農地法第4条、5条の許可 ※都市計画法の開発許可必要な場合あり |
誰にでも売れる・貸せるわけじゃない
「市街地なら転用して家を建てられる?」→場所によります
地目が「田」「畑」となっていても、地域計画や条例で制限されている場合もあるため、事前調査が不可欠です。
農地を貸す場合も、ただの「賃貸契約」ではNG
農地を貸すには、農地法第3条の許可が必要です。
無許可で貸すと、その契約は無効になる可能性があります。
また、農地を一時的に貸す「利用権設定」など、特別な制度もありますが、農業委員会との手続きや条件確認が必須です。
じゃどうすれば農地を活かせるの?
まとめ|「売れない」「貸せない」には理由がある
農地は、相続した人にとって“自由に使えない資産”に感じられるかもしれません。
でも、制度の仕組みを理解し、正しい手続きを踏むことで、活用や処分の選択肢を広げることが可能です。
当事務所では、農地の調査・農地法申請・農地相続・利用提案までワンストップでご相談いただけます。
「この農地、どうすればいいの?」という方は、まずはお気軽にご相談ください。
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