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「相続したけど…農地、どうすればいい?」〜行政書士が教える農地相続の出口戦略〜①

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行政書士ライフ法務プランニングの行政書士大場です。

本日から「相続したけど…農地、どうすればいい?」〜行政書士が教える農地相続の出口戦略〜(ブログシリーズ全5回)というテーマでお伝えいたします。


それでは、第一回目をはじめていきましょう。

相続した農地、持ってるだけでリスクになる?

「実家の畑を相続したけど、使い道もないし放っておいて大丈夫?」

「親が亡くなったあと、そのまま農地を持ち続けているけど…これって問題?」

そうした声が、当事務所にも多く寄せられます。

実は、農地という不動産は「持っているだけでリスクになる」ことがあるのです。
今回は、相続後に農地をそのまま放置してしまった場合に起こりうるリスクについて、わかりやすくお伝えします。

農地は「自由に売れない・貸せない」不動産
農地は、住宅地や空き家とは違い、売買や賃貸に農地法という法律の制限がかかります。
たとえば…
●農業をしていない人には売れない(農業委員会の許可が必要)
●農地を住宅や駐車場にするには「転用許可」が必要
つまり、「相続したし、とりあえず売ろう」「貸して収益化しよう」と思っても、すぐには動けないのが農地なのです。
 
放置しても税金や管理の手間がついて回る
「固定資産税が安いから」と、そのままにしている方もいますが、管理責任は免れません
●雑草が伸びて、近隣から苦情がくる
●不法投棄や不審火の原因になる
●地域によっては草刈りなどに出向かなくてはならない
とくに、遠方に住んでいる相続人にとっては、時間的・精神的な負担になります。
 
登記をしないと、あとで“困るのは家族”
2024年4月から、相続登記は義務化されました。
正当な理由なく名義変更を放置すると、10万円以下の過料(罰金)の対象になる可能性があります。
また、登記をしないまま年月が過ぎると…
●次の相続が発生し、権利関係が複雑化
●共有状態になり、他の相続人と話がつかない
●「売るにも使うにも、誰の許可を取ればいいのか分からない」状態にと、身動きが取れなくなってしまうことも
 
“農業をしない人”にとっては「使えない資産」になりうる

農業をやらない人にとって、農地はただの「使えない土地」とはいえ、手放すのにも許可や書類が必要
結果、どうしていいか分からず、ずっと放置される農地が全国で増え続けています。

農地を相続したら、まずは“状況の把握”から

相続した農地は、放っておくとリスクになることもあります。
でも、正しい知識と手続きで「負動産」から「活用できる資産」へと整理することが大切「うちの農地はどうすればいいのか…?」そう思ったら、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談はコチラ⇨行政書士事務所ライフ法務プランニング

2025年06月14日 01:10

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