農地転用を断念する理由②(所有者に意思能力なし)
行政書士の大場です。
本日は
「農地転用を断念する理由②(所有者に意思能力がない)」についてです。
所有者さんがご高齢になり認知症を発症している場合等です。
ご家族が相手と合意していても所有者ご本人の意思が確認
できないと基本的に手続きができません。
その場合は成年後見人をつけることになる場合があります。
成年後見人とは
「成年後見制度」に基づいて、認知症や知的障害などに
よって判断能力が不十分な人の代わりに法律行為を行う人のこと
十分に契約するときは気をつけてください。
農地転用のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング
2023年09月07日 23:46