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土地の登記記録②

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こんにちは、宮城県大崎市で農地転用手続きのサポートしている
行政書士の大場です。






本日は
土地の登記記録②についてです。

それでは、次回の続きの登記記録の経歴についてです。

土地は、物理的には、よほどのことがない限り新たにできたり
無くなったりしません。

土地の登記記録を追っていけば、登記簿の前進となる旧土地台帳
が作られた明治時代にまで遡って、その土地の登記がどのように
作られ誰のものだったかがわかります。


しかし、「分筆」によって作られた新たな土地の登記記録は、「分筆登記」
以降の記録しかされませんので元番の土地の登記記録を追う必要があります。

また、平成になって以降、登記記録がコンピューターに順次移記
されたことで、簿冊(紙)の登記記録(登記簿)は閉鎖されました。

その際、コンピューター化された時点で有効であった登記記録以外
は、移記されなかったため、コンピューター化以前の古い記録まで
遡ろうとすると、「閉鎖された登記簿」を取得する必要があります。

ちなみに
コンピューター化以降の登記記録は、全国どの法務局でも取得で
きますが、「閉鎖された登記簿」はその土地を管轄する法務局に
しかありませんので直接出向く必要があります。

実務では
「権利部」の登記は司法書士さんの専門分野
「表題部」の登記は土地家屋調査士さんの専門分野になります。


農地転用のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング 
 
2023年09月04日 14:36

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