登記記録って何❓
行政書士の大場です。
本日は
「登記記録って何❓」についてです。
司法書士の受験勉強時代に嫌になるほど
不動産登記法を勉強し受験予備校で書式
を一日一問、書かされました。
まさか、行政書士の業務でも登記記録を実際に
取得し農地転用に関係することになるとわ思い
もしませんでしたが。
巡り合わせというのは不思議です。
今となっては勉強してて良かったと思います
※当時、司法書士には合格できなかったけど(T_T)
それでは、はじめていきましょう。
不動産を扱う農地転用許可(届出)では、添付書類として
必ず登記事項証明書や公図が求められます。
不動産登記法を根拠に作成され、全国各地の法務局及び
その支局・出張所に備えられている登記記録ですが・・
大きく「表題部」と「権利部」に分かれています。
「表題部」はその不動産の物理的現況、「権利部」は
その不動産に対する権利関係を公示しています。
権利部は所有権に関する「甲区」と所有権以外の「乙区」
に分かれています。
登記記録を読む際にまず念頭に置くべきことは、登記記
録の、特に「表題部」は最近作成されたり変更・更生され
たものでない限りは、現況を正確に示していないという
ことです。
現に存在する建物の登記記録がなかったり、とうに取り
壊している建物の登記記録が残っていることがあること
は、建物の登記記録の「表題部」に示されている床面積
も、古い建物ではあてにならないことになります。
土地の登記記録についても、地積が広いほどかかる税金
も高くなることから、登記簿の前身である旧土地台帳が
作られた際には地積が少なく申告されたものがそのまま
引き継がれており、過去に測量したことのない土地を測
量をすると、地積が増えるケースがほとんどどです。
また、登記地目についても、現況が変更されても、申請
しないと登記上変更されないため、現況が反映されてい
ないことが多々あります。
「権利部」についても同様で、所有者の住所変更や相続登記
がされていないことはよくあります。
実務では
「権利部」の登記は司法書士さんの専門分野
「表題部」の登記は土地家屋調査士さんの専門分野になります。
農地転用申請&開発許可申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング
2023年09月03日 21:17