農地転用とは
こんにちは、宮城県大崎市で農地転用手続きサポートしている
行政書士の大場です。
本日は
「農地転用」についてです。
農地転用とは、農地を「今と違う状態」で活用=転用すること
もっと具体的に言うと
農地から「農地以外へ土地の目的を変える」ことをいいます。
例えば
農地を使って、農業をやるのではなく
・建築物を建てたり
・資材置き場にしたり
・駐車場にしたり
・太陽光パネルを設置したり
・家を増設するので隣の農地を利用したり
本来、農地を農地以外に使うことは許されておりません。
無断で勝手に「農地から農地以外」に利用することはできません。
ただし、農地転用の許可(届出)があれば「農地以外に転用」することができます。
もし、許可を得ずに無断転用したらその転用は無効になり、原状回復命令や罰則
などがあります。
※1 農地法上、原則、転用不許可の「農地区分」がありますので 注意が必要です。 ※2 都市計画法上の都市計画区域内の市街化調整区域では原則、建物を 建てることが禁止されています。 ただし、条件を満たした分家住宅等(都市計画法34条14号)や都市計画法 34条1号から14号に該当する建物(事業の種類等)であれば、開発許可や 建築許可を得て建物を建てることができる可能性があります |
農地転用申請のご相談は
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2023年07月31日 01:56