「相続した農地でお困りの方」「農地転用」、「農地相続」「新規就農」「農地所有適格法人設立」、「農家民宿開業」のご相談

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農地転用とは

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こんにちは、宮城県大崎市で農地転用手続きサポートしている
行政書士の大場です。






本日は
「農地転用」についてです。


農地転用とは、農地を「今と違う状態」で活用=転用すること

もっと具体的に言うと
農地から「農地以外へ土地の目的を変える」ことをいいます。

例えば
農地を使って、農業をやるのではなく

・建築物を建てたり
・資材置き場にしたり
・駐車場にしたり
・太陽光パネルを設置したり
・家を増設するので隣の農地を利用したり

本来、農地を農地以外に使うことは許されておりません。
無断で勝手に「農地から農地以外」に利用することはできません。

ただし、農地転用の許可(届出)があれば「農地以外に転用」することができます。

もし、許可を得ずに無断転用したらその転用は無効になり、原状回復命令や罰則
などがあります。

※1 農地法上、原則、転用不許可の「農地区分」がありますので
注意が必要です。

※2 都市計画法上の都市計画区域内の市街化調整区域では原則、建物を
建てることが禁止されています。

ただし、条件を満たした分家住宅等(都市計画法34条14号)や都市計画法
34条1号から14号に該当する建物(事業の種類等)であれば、開発許可や
建築許可を得て建物を建てることができる可能性があります

農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング
 
2023年07月31日 01:56

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

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宮城県仙台市宮城野区
鶴巻2-4-41-205

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