相続した土地を手放したいときの 「相続土地国庫帰属制度」
行政書士の大場です。
本日は
相続した土地を手放したいときの 「相続土地国庫帰属制度」についてです。
土地を相続で譲り受けたものの、「遠くに住んでいて利用する予定がない」
「周りに迷惑がかからないように管理するのは経済的に厳しい」など
そのような理由で相続した土地を手放したいとき、土地を国に引き渡すことが
できる「相続土地の国庫帰属制度」が2023年4月27日から施行されました。
これまでは、相続財産に不要な土地があってもその土地だけを放棄することは
できず、不要な土地を含め全て相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかしかありませんでした。
この制度は
土地を相続したものの土地を手放したいと考える方の手助けになる「法制度」として期待されています。
ただし、相続した土地であっても全ての土地を国に引き渡すことができるわけではな
く、法令で定める要件にあてはまらない必要があります。
(申請段階で却下になる土地)
●建物がある土地
●他人の利用が予定されている土地
●担保権や使用収益が設定されている土地
●特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
●境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(該当すると判断された場合に不承認となる土地)
●一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
●土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
●土地の管理・処分のために、除去しなければ管理・有体物が地下にある土地
●隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
●その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
相談先は法務局になります。
申請しようとする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の
不動産登記部門で受け付けているようです。
支局や出張所では相談を受け付けていないので注意が必要です。
引き渡したい土地がお住まいの地域から遠方にある場合など、申請をする
土地が所在する法務局・地方法務局(本局)での相談が難しい場合は、お近くの
法務局・地方法務局(本局)でも相談出来ます。
2023年07月04日 17:04