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農地転用のルール⑥(農地転用の際には周囲の農地に悪影響を及ぼしてはならないこと)

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こんにちは、宮城県大崎市で農地転用手続きサポートをしている行政書士の大場です。

本日は
農地転用ルール⑥(農地転用の際には周囲の農地に悪影響を及ぼしてはならないこと)ついてです。

実務上、最も重要なのが雨水や汚水をどのように処理するのかが問われます。

農地を舗装すれば雨水が浸透しなくなり、住宅などの建物を建てれば人の生活で
生じた汚水が発生します。

これらの水をどのように処理し、排水するのかを図面にして行政に説明すること
になります。

その他、土砂の流失の災害を防止するための措置や周辺の農地に営農条件に支障を
及ぼさないための措置(農地の分断や日照妨害)などがあります。

農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング
 
2023年06月27日 01:01

行政書士事務所

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