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農地転用のルール③(転用事業が確実に行なわれること)

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こんにちは、宮城県大崎市で農地転用手続きサポートをしている行政書士の大場です。

本日は
農地転用のルール③(転用事業が確実に行なわれること)ついてです。


農地転用が許可されたとしても

そこで、実施する事業計画が頓挫して、転用事業が行われない
場合は、農地転用が意味がないものになってしまいます。

要するに農地を潰されただけになってしまうのです。

そのため、農地転用許可申請の際には、転用事業が確実に行われるか
どうか行政は厳しく審査
します。

例えば
住宅を建てるという事業であれば、その資金が、しっかり確保されているか
預金通帳若しくは残高証明書、住宅ローン融資の書類などを元に審査されます。

農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング







 
2023年06月26日 21:01

行政書士事務所

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