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農地転用のルール②(農地を転用したら遅滞なく転用事業を行うこと)

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こんにちは、宮城県大崎市で農地転用手続きサポートをしている行政書士の大場です。

本日は、農地転用のルール②(農地を転用したら遅滞なく転用事業を行うこと)についてです。


農地転用は申請が許可された後、遅滞なく転用事業が行われる見込み
がなければ許可を受けられません。

例えば
1年後や2年後又は3年後に住宅を建てるための申請は認められません。
では、どのくらい先までの計画なら認められるかと言えば、明確な期
限が定められているわけではありません。

しかし、許可から3ヶ月後には工事などの進捗の報告が求められるので
許可証の交付から3ヶ月以内には転用のための作業に取りかかるべきか
と思います。

農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング
2023年06月25日 10:18