「相続した農地でお困りの方」「農地転用」、「農地相続」「新規就農」「農地所有適格法人設立」、「農家民宿開業」のご相談

「相続した農地でお困りの方」「農地転用」、「農地相続」「新規就農」「農地所有適格法人設立」、「農家民宿開業」のご相談

ホームブログ ≫ 農地転用のルール②(農地を転用したら遅滞なく転用事業を... ≫

農地転用のルール②(農地を転用したら遅滞なく転用事業を行うこと)

26862849_m
こんにちは、宮城県大崎市で農地転用手続きサポートをしている行政書士の大場です。

本日は、農地転用のルール②(農地を転用したら遅滞なく転用事業を行うこと)についてです。


農地転用は申請が許可された後、遅滞なく転用事業が行われる見込み
がなければ許可を受けられません。

例えば
1年後や2年後又は3年後に住宅を建てるための申請は認められません。
では、どのくらい先までの計画なら認められるかと言えば、明確な期
限が定められているわけではありません。

しかし、許可から3ヶ月後には工事などの進捗の報告が求められるので
許可証の交付から3ヶ月以内には転用のための作業に取りかかるべきか
と思います。

農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング
2023年06月25日 10:18

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

〒983-0024
宮城県仙台市宮城野区
鶴巻2-4-41-205

022-385-6799
FAX番号:022-385-6855

電話受付/9:30~17:30
水曜・日曜・祝日定休

モバイルサイト

行政書士事務所ライフ法務プランニングスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら