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市街化区域での無断転用

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こんにちは、宮城県大崎市で農地転用手続
きサポートをしている行政書士の大場です。






本日は
市街化区域での無断転用についてです。

「許可」や「届け」をせず無断転用は多いのが実情です。

よくあるのが、農地に砂利を敷いて駐車場にするケースです。
他には、倉庫や車庫、離れの建築等があります。

自分の農地を自由に使って何が悪いと思う方は当然にいますが

法律で決められていることなので守らなければいけないことに
なってしまいます。

普段生活していると法律との関わりがないように思えますが、
いざとなると、法律が関わってくるものです。

それでは、市街化区域での無断転用はどうなのか❓

無断転用については、農地法64条に罰則規定がありますが
都市計画法上、市街化を促進する区域とされる市街化区域内
では、無断転用は当然のように行われています。

売却したり、借り入れの担保にしたり、息子や孫の為に農地である敷地に
分家住宅を建てるということがなければ・・・


特に登記上の地目を変更することを迫られることはありませんし、
土地にかかる固定資産税も高いので、農地のまま維持するのは金
銭的に大きな負担です。

しかし、売却や借り入れの担保等に入れる場合は、「農地転用届」を
出すことが求められます。


市街化区域であっても「無断転用」ですから、転用届の際には「始末書」
という形で、なぜ「無断転用」に至ったのかという転用の経緯、今後は
法令を遵守する旨の書面の提出が求められます。


農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング





 
2023年06月23日 00:59

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