市街化区域での無断転用
きサポートをしている行政書士の大場です。
本日は
市街化区域での無断転用についてです。
「許可」や「届け」をせず無断転用は多いのが実情です。
よくあるのが、農地に砂利を敷いて駐車場にするケースです。
他には、倉庫や車庫、離れの建築等があります。
自分の農地を自由に使って何が悪いと思う方は当然にいますが
法律で決められていることなので守らなければいけないことに
なってしまいます。
普段生活していると法律との関わりがないように思えますが、
いざとなると、法律が関わってくるものです。
それでは、市街化区域での無断転用はどうなのか❓
無断転用については、農地法64条に罰則規定がありますが
都市計画法上、市街化を促進する区域とされる市街化区域内
では、無断転用は当然のように行われています。
売却したり、借り入れの担保にしたり、息子や孫の為に農地である敷地に
分家住宅を建てるということがなければ・・・
特に登記上の地目を変更することを迫られることはありませんし、
土地にかかる固定資産税も高いので、農地のまま維持するのは金
銭的に大きな負担です。
しかし、売却や借り入れの担保等に入れる場合は、「農地転用届」を
出すことが求められます。
市街化区域であっても「無断転用」ですから、転用届の際には「始末書」
という形で、なぜ「無断転用」に至ったのかという転用の経緯、今後は
法令を遵守する旨の書面の提出が求められます。
農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング
2023年06月23日 00:59