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「農地の転用」の状態

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こんにちは、宮城県大崎市で農地転用手続
きサポートをしている行政書士の大場です。






本日は
「農地の転用」の状態についてです。

農地法2条では、「農地」とは「耕作の目的に供される土地」と定義しています。
また、「転用」について農地法4条では「農地を農地以外のものにする」ことを
転用と位置付けています。

では、具体的にどの状態になったら「転用」とみなされるのでしょうか❓

建物を建てたり、舗装をすることは明らかに転用ですが・・・

実務的には
砂利を敷いたり、砂利を敷かなかったとしてもコンクリートブロック
やフェンスなどで囲って、地面を締め固め、駐車場などの用途にする
意思が外形的に明らかになったとき、と考えるのが妥当です。

農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング

 
2023年06月23日 00:40

行政書士事務所

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