「相続した農地でお困りの方」「農地転用」、「農地相続」「新規就農」「農地所有適格法人設立」、「農家民宿開業」のご相談

「相続した農地でお困りの方」「農地転用」、「農地相続」「新規就農」「農地所有適格法人設立」、「農家民宿開業」のご相談

ホームブログ ≫ 開発行為の定義(③質の変更) ≫

開発行為の定義(③質の変更)

4075632_m
こんにちは、行政書士の大場です。







本日は、前回の続きとして
開発行為の定義「③質の変更」についてです。

それでは、はじめましょう。

「質の変更」とは
宅地以外の土地(農地等)を宅地にするなど土地を有する性質を変更する場合
のことで面積が一定規模以上(市街化調整区域の場合は面積を問わない)に該
当する場合は、開発行為の許可が必要になります。

詳しくは下記のリンクを参照ください。
開発行為の定義(仙台市)  開発行為の定義(宮城県)
 

農地転用申請&開発許可申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング

2023年06月13日 15:30

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

〒983-0024
宮城県仙台市宮城野区
鶴巻2-4-41-205

022-385-6799
FAX番号:022-385-6855

電話受付/9:30~17:30
水曜・日曜・祝日定休

モバイルサイト

行政書士事務所ライフ法務プランニングスマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら