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開発行為の定義(③質の変更)

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こんにちは、行政書士の大場です。







本日は、前回の続きとして
開発行為の定義「③質の変更」についてです。

それでは、はじめましょう。

「質の変更」とは
宅地以外の土地(農地等)を宅地にするなど土地を有する性質を変更する場合
のことで面積が一定規模以上(市街化調整区域の場合は面積を問わない)に該
当する場合は、開発行為の許可が必要になります。

詳しくは下記のリンクを参照ください。
開発行為の定義(仙台市)  開発行為の定義(宮城県)
 

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2023年06月13日 15:30

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