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開発行為の定義(②形の変更)

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こんにちは、行政書士の大場です。








本日は前回の続きとして「開発行為の定義(②形の変更)」についてです。

それでは、はじめましょう。

「形の変更」とは
切土又は盛土を含む一体的な造成行為により土地の形状を変更する場合のことで
「形の変更」を行う土地の面積が一定規模以上に該当する場合
(市街化調整区域の場合は面積を問わない)

開発行為の許可が必要になります。
※切土又は盛土の規模は自治体によって異なります。

※切土とは
斜めの地盤があるとします。通常、この斜めの地盤に建物を建てることは
できません。
そういう場合は斜めの地盤を水平にするため、地盤を切って(削る)土を
持ち出す作業を切土といいます

※盛土とは
盛土とは、土地に土を盛る(もる)ことです。
勾配のある土地を平坦にするとき又は平坦な土地を勾配にするときに行います。
いずれも「地面の高さを変えたい」場合に行う作業です。

「形の変更」は
許可権者(自治体)によって取扱いが違います。

詳しくは下記のリンクを参照ください。
開発行為の定義(仙台市)  開発行為の定義(宮城県)

農地転用申請&開発許可申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング
 
2023年06月13日 02:33

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