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開発行為の定義(①区画の変更)

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こんにちは、行政書士の大場です。








本日は「開発行為の定義(①区画の変更)」についてです。

それでは、はじめましょう。

建物の建築を目的として、一定規模以上の土地「区画形質の変更」
を行う場合は都市計画法に基づく「開発行為の許可」が必要になります。

簡単に言うと、建物を建てる目的で造成工事をする場合に必要になるのが
「開発許可」です。

ただし、条件があります。

資材置き場や駐車場など建築が目的でなければ、土地の造成が
あっても開発行為ではありません。


※造成とは
造成は、土地に建物を建てる際によく行われる工事です。
そのままでは建物を建てられない土地も存在します。
そういった場合に、造成を行って地盤を強化する事になります。

「区画の変更」とは
道路、公園などの公共施設の新設・変更又は廃止を行う場合のこと
「区画の変更」を行う土地の面積が一定規模以上に該当する場合
(市街化調整区域の場合は面積を問わない)は、開発行為の許可が
必要
になります。

単なる土地の分合筆は該当しません。

詳しくは下記のリンクを参照ください。
開発行為の定義(仙台市)  開発行為の定義(宮城県)

農地転用申請&開発許可申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング
 
2023年06月13日 01:45

行政書士事務所

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