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「道路後退」(セットバック)について

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こんにちは
農地転用手続きサポートを行っている行政書士の大場です。






本日は「道路後退」(セットバック)についてです。

それでは、はじめましょう。

建築基準法第43条では、都市計画区域内での建築物の敷地は道路に
2m以上接していなければいけない(接道義務)とされていますが、
ここでいう「道路」は、建築基準法第42条で、幅が4m以上のもの
とされます。

※接道義務があるのは都市計画区域内と準都市計画区域内にしか
適用されません(条例で特別な定めがない場合)
 

つまり、都市計画区域内では、幅4m未満の道路にしか接していな
い場所には建築ができないということになりますが、こんなときに
必要になるのが、道路後退(セットバック)です。

道路幅を4m以上確保するために、道路側の敷地を削って、道路の
一部とみなし、建築物や構造物を設置しないようにします。

内容としては、道路とみなす部分を自分で管理するか、分筆して
市町村に寄付するかの選択をしたり、セットバックラインを明確
にするため目印として配布される鋲を打つといった内容です。

セットバックラインの線引き作業は土地家屋調査士さんに任せること
が一般的です。

特に都市計画法の許可申請も併せてする場合には、土地利用計画図
の中にセットバックラインと後退した面積を明示することが求めら
れるので、土地家屋調査士さんとの連携が必須になります。

ただし、転用許可の手続きの相談が上がってくる時点で
ほとんど、不動産屋さん、ハウスメーカーさんによって調査が終わっています。

農地転用申請&開発許可申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング
 
2023年06月06日 01:00

行政書士事務所

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