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「農振除外の申請」について

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こんにちは
農地転用手続きサポートを行っている行政書士の大場です。






本日は 「農振除外の申請」についてです。

「青地」の転用は、まず農業振興地域の指定から外すことから始まります。
これが「農振除外の申請」と呼ばれます。

申請を希望する農地が「青地」であることがわかったら

転用の目的と他の所有状況をはっきりさせて上で、市町村の農政の窓口
(農業委員会の窓口とほぼ同じ場所ですが、担当者が別)で転用の見込
みを相談
します。

「農振農用地」(青地)は原則転用不可です。
明らかに転用不可の農地環境であれば相談しても難しいです。

<例えば>
・市街地から離れている場合、
・周りが田んぼで囲まれている、
・周りの区画が転用の実績がない
・端っこではなく農地が真ん中である
・隣の農地に悪影響を及ぼすなど


窓口の担当者が、慣れている方であれば、その時点でおおよその見込みが
判断できます。

役所の方は簡単に見込みがあるとは言いませんので、ふんわりとした物の
言い方をされた場合はそれなりに見込みがある可能性があります。

逆に、難しい場合は難しいと言ってくれます。

また、申請希望地自体が「2種農地」のように転用しやすい農地であっても
他に、農業振興地域外の農地を所有している場合は、そこを利用できない
理由が必要
になります。

これは、所有者の抱えている事情を説明することになるので、コミ二ケー
ションを取って理由書を作成することになります。

農地転用申請のご相談は
行政書士事務所ライフ法務プランニング
 
2023年06月05日 22:02

行政書士事務所

ライフ法務プランニング

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宮城県仙台市宮城野区
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