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農家民宿の許可手続き

農家民宿の許可手続き

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農家民宿は旅館業法(簡易宿所)の許可が必要
「民宿」や「旅館」,「ホテル」などを営業するためには旅館業法の営業許可が必要で
あり,次の 4つの区分があります。
① 「ホテル営業」, ②「旅館営業」,③「簡易宿所営業」,④「下宿営業」です。

一般に「民宿」は,「簡易宿所営業」に該当する施設です。

「民宿」の営業許可の旅館業法では「簡易宿所」の営業許可の客室延床面積基準は
33㎡以上となっています。

この基準の特例として,農林漁業者(個人又は法人経営を行う家族経営体)又は農林漁
業者以外の者(個人に限る)
が、その居宅において「農家民宿」を営む簡易宿所の場合, 客室延床面積が33㎡未満でも営業許可の取得が可能となっています。

※(客室延床面積33㎡とは)
客室とする部屋の面積の合計が33㎡とは約10坪。畳に換算すると,平均的な大きさ
の畳で20畳であるから, 例えば①8畳間2部屋に6畳間1部屋,②6畳間4部屋であれ
ば33㎡以上となります(3.3㎡≒2畳)
 
通常の簡易宿所と農家民宿の特例を比較

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旅館業法(簡易宿所)許可
には、「農林漁業体験民宿業(農家民宿)での許可」
「通常の簡易宿所営業での許可(2パターン)」が規定されています。
下記は3つの規定を比較したものです。

区分 農林漁業体験民宿業
(農家民宿)での許可

(特例の許可)
通常の簡易宿所営業
での許可パターン①

宿泊者数 2名以上10人未満 (条件付きの許可)
通常の簡易宿所営業での許可パターン②
宿泊者数 10人以上
(通常の許可)
営業者になれる者 ・農林漁業者(個人
又は法人経営を行う
家族経営体)
・非農林漁業者の場合は個人に限る
    規定なし     規定なし
営業場所 居宅に限る
旅館業法としてはなし
(都市計画法で規定)

旅館業法としてはなし
(都市計画法で規定)
客室の
延床面積
33㎡未満でも可 3.3㎡に宿泊者の人数を乗じて得た面積以上
(例:宿泊者数が5人であ れば3.3㎡×5名=16.5㎡
   33㎡以上
浴室の男女区分 客室の延べ床面積が
33㎡未満の場合適用しない。
(※風紀上支障のない措置が 講じられていること)
   適用しない
(※風紀上支障のない措置が 講じられていること)
   適用する
※「風紀上支障のない措置」とは,男女一緒に入浴させることがないよう入浴時間を男女入れ替え制にするなどの措置を講じていること。
許可申請の手続き

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旅館業法(簡易宿所営業)の許可は,施設の所在地を管轄する保健所に許可申請書を提出
し,決められた基準にあっていることを保健所で確認(保健所担当者が施設を調査)し
てもらわなくてはなりません。

その後、基準適合の場合,許可証が交付されます。

許可申請書には,以下の書類の添付が必要です。(宮城県の場合)
・施設の構造設備を明らかにする図面(平面図,配置図等)
・建築基準法検査済証の写し
・消防法令適合通知書
・浴室内で使用する湯水の検査結果の写し
・井戸水等を使用する場合は,浴室で使用する湯水及び飲料水の検査結果の写しなど
申請手数料は22,000円(県の収入証紙で納入)
規制緩和について

民宿開業には多くの法令が関係してきます。
 現在,「農家民宿」に対しては規制緩和が適用され,より民宿を開設しやすくなって
います。

各法による規制および規制緩和など農林漁業体験民宿(農家民宿)に関する法律行為
の主な内容については,下記のようになっています。

関連法令    内容    客室延面積33㎡未満     
客室延面積33㎡以上  
     
 備考
旅館業法 旅館業法の営業許可       必要
  (簡易宿所)
  [規制緩和]
    必要       H15.4 H28.4
規制緩和
旅館業法
風呂場の男女別設置
 
   適用しない     必要 H15.10 H28.4
規制緩和
食品衛生法 専用の作業場 衛生上の支障の
有無を個別に判断
する
衛生上の支障の
有無を個別 に判断
する
 
水質汚濁防止法 民宿の厨房施設・
洗濯施設・ 入浴施設
から公共用水域に水を排出する届出
    必要     必要  
建築基準法 建築基準法上の旅館に
該当し ないとする取扱い
規制緩和の適用を
個別に判断する
    不可 H17.1
規制緩和
消防法 誘導灯・誘導標識,
消防機関へ通報する
火災報知設備の設置
規制緩和の適用を
個別に判断する
規制緩和の適用を
個別に 判断する
H19.1
規制緩和
道路運送法 宿泊サービスとしての
送迎輸送
    可能     可能 H15.3
規制緩和
旅行業法 体験ツアー等の販売・
広告
    可能     可能 H15.3
規制緩和
農村休暇法 農林漁業体験民宿と
しての登 録 (任意)
    可能     可能 H17.12
対象拡大
※旅館業法上の客室延べ床面積について
客室のうち宿泊客が通常足を踏み入れない,押入や床の間を除いた面積(内法で計測)です。
※ 建築基準法上の客室延べ床面積について
客室として使用する用途の一部である,押入や床の間を含んだ面積(壁心で計測)です。

 

料金のご案内

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(事前調査)
事前調査 55,000円(税込み)
・都市計画法、消防法、建築基準法、関係法令確認、現地確認、行政に事前相談
を行い許可の可能性を調査します。

(旅館業(簡易宿所)許可申請)
旅館業法(簡易宿所営業)許可申請 165,000円(税込み)~
※別途、申請手数料22,000円(宮城県の場合)
※保健所検査時の立ち合いも含みます。

(許可申請用の図面作成)
図面作成 1枚/33,000円(税込み)~
※レーザー距離計で測量が必要な場合は別途、追加料金がかかります。
※建築士法や土地家屋調査士法で制限されている図面は作成できません。

(消防関係書類届出)
消防関係書類届出 44,000(税込み)~

 

付随手続きサポート  (必要に応じて)

行政書士事務所ライフ法務プランニング代表行政書士大場和弘

開業後の継続相談サポート
継続相談サポート 1ヶ月/33,000円(税込み)
※「行政書士」の目線と「農家」の目線でサポート
※法務や開業後のお困り事の相談&サポートしていきます。
 
資金関係  

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創業融資申請サポート

(資金面,採算面の検討)
まずは事業計画を立て民宿収入の目安を立てますが,民宿収入を過大に見込まないことです。 手持ち資金,借入資金,現在の借入額,料金設定の積算から検討しましょう。
申請サポート 55,000円~ 経営改善資金計画、収支計画、創業計画
やその他添付資料作成、注意点のアドバ
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その他関連許認可申請
農家民宿を開業するためには旅館業法(簡易宿所)の許可が必要になりますが、
その他に条件や状況、環境によってはさまざまな届出や許可が必要になる場合があります。

例えば
食事を提供する場合は飲食店営業許可
お酒を販売するのであれば酒類小売業免許
自家製加工品や菓子などの販売、製造する場合は食品衛生法の許可・届出
温泉や足湯など公共の浴用または飲用に使用したい場合は温泉利用許可
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行政書士事務所

ライフ法務プランニング

〒983-0024
宮城県仙台市宮城野区
鶴巻2-4-41-205

022-385-6799
FAX番号:022-385-6855

電話受付/9:30~17:30
水曜・日曜・祝日定休

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