農業経営基盤強化促進法の利用権設定
農業経営基盤強化促進法の利用権設定手続き
利用権設定とは
農地を賃貸借する場合、農地法3条に基づく賃貸借が原則ですが、実際には「利用権設定」という方法もあります。利用権設定とは、農業経営基盤強化促進法に基づく農地の賃貸借等のことです。
農地法3条許可と利用権設定の違い
農地を農地法3条の規定によって賃貸借した場合、農地の所有者さんは農地が戻ってこないのではないかという不安を抱くことになります。
また、規模拡大を希望する農業者にとっては、農地の集約がしづらいという問題もあります。
一方で、基盤強化法の目的は、「農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用の集積、これらの農業者の経営管理の合理化その他の農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講ずることにより、農業の健全な発展に寄与すること」となっています。
つまり、やる気のある農業者に農地を集約し、地方自治体はこれに協力しなければならないという趣旨です。
この法律に基づいて、農地に利用権を設定すれば、農地法の許可を必要とせずに市町村が計画した農用地利用集積計画に基づいて農地を賃貸借することが可能になります。
ただし、全ての農地で利用権設定ができるわけではありません。
また、利用権を設定するための条件もあります。
農地法3条との相違点
項目 | 農地法3条 | 利用権設定 |
対象農地 | 全ての農地 | 農業振興地内の農用地又は市街化調整区域等※市町村により異なります。 |
対象者 | 農地法3条許可の要件を満たした者 |
市町村の基本構想に基づいた農地利用集積計画の要件を満たした者 |
賃貸借期間満了後の措置 | 更新拒絶には、都道府県知事の許可が必要 | 期間満了と同時に賃貸借契約終了 |
※利用権設定の要件は市町村により異なるので確認が必要。
利用権設定の特徴
●農地法3条許可が不要 ●賃借など利用権を設定した場合、契約期間終了により契約は解除され、自動的に 農地が返還されます。また、利用権の再設定することにより継続して賃借すること が可能です。 ●契約期間終了による離作料が発生しません。 ●売買の場合、税金の控除や軽減を受けられる場合があります。 |
料金のご案内
サービス | 料金 |
利用権設定手続き | 66,000円 (税込み) |
手続きの流れ
(1)対象地の調査・役所等への事前相談
(2)必要書類の収集
(3)申請書類の作成
(4)申請書類の提出(提出期限が定められています)
(5)農用地利用集積計画の決定
(6) 公告
(7)公告後の手続きへ