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宮城県外の場合は出張費がかかります。
「相続した農地でお困りの方」「農地転用」、「農地相続」「新規就農」「農地所有適格法人設立」、「農家民宿開業」のご相談
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相続財産の額 | 基本料金 | サポート内容 |
2000万円未満 | 220,000円(税込み) | ①相続人調査及び確認 ②相続関係説明図作成 ③相続財産調査 (農地、その他の不動産、預貯金等) ④相続方法に関するアドバイス ⑤遺産分割協議書作成 |
4000万円未満 | 275,000円(税込み) | 上記①~⑤の項目と同様 |
6000万円未満 | 330,000円(税込み) | 上記①~⑤の項目と同様 |
8000万円未満 | 375,000円(税込み) | 上記①~⑤の項目と同様 |
1億未満 | 430,000円(税込み) | 上記①~⑤の項目と同様 |
1億以上 | 別途お見積もり | 上記①~⑤の項目と同様 |
内容 | 料金 |
法定相続情報一覧図取得 ・原則、金融機関の解約が3件以上 |
11,000円 (税込み) |
金融機関等の解約・名義書換サポート ・1件につき |
22,000円 (税込み) |
相続人加算(相続人6人以上の場合) ・一人につき |
5,500円 (税込み) |
自動車の名義変更サポート ・1台につき |
22,000円 (税込み) |
不動産の相続登記申請(法務局へ) | 提携の司法書士が担当 |
不動産の売却処分 | 提携の不動産会社担当 |
相続税の計算・申告 | 提携の税理士が担当 |
農地を相続した場合の届出(農地法3条の届出) | 22,000円 (税込み) |
相続とは、ある人が死亡した場合に、その亡くなった人が保有していた財産や権利、
義務を配偶者や子供など一定身分関係にある人が受け継ぐことをいいます。
遺産分割とは、相続人が複数いる場合に、どの相続人がどの財産を引き継ぐかを決める
ことをいいます。
その方法には現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4種類があります。
それぞれ、見ていきましょう。
遺産をそのままの形で分けることをいいます。
たとえば、実家の空き家(建物)Aさんが、その他の土地をBさんが、銀行預金1000万円はCさんがというような場合です。
(デメリット) 財産の価値が同じでないため不公平が生じる。 |
相続人間に不公平が生じ協議がまとまらない場合に、現物を取得した人が、他の相続人
に対して、代償金を支払う方法です。
代償金の支払いにより、相続人への配分額が同等になり、公平が保たれます。
(デメリット) ・現物を引き継ぐ相続人に代償金の支払い能力がなければならない。 ・不動産の評価方法によって、代償金の額に大きな開きがでる場合、評価方法を めぐって争いになる。 |
(デメリット) 思い出に残る実家空き家を残せないこと。 |
(デメリット) ・不動産を共有しておくと、誰が管理するか、管理費用や固定資産税をどのように 分担するか問題が生ずる。 ・共有者が亡くなって二次、三次相続が発生し、その子や孫が共有者となると権利 が複雑になり、空き家の売却や取り壊しなどを行うとき、共有全員の同意なしに行 えないことになってしまう問題も生じます。 |
空き家を相続する際は、相続後の管理をどうするか相続前に検討しなければなりま
せん。
空き家を管理、維持するには、草刈りや保全修理などに手間や費用がかかり、毎年、
固定資産税等がかかってきます。
その上、適切な管理が行われてないことで近隣に迷惑をかけたり景観を損なっている
ような場合、「空き家対策法」が規定する「特定空き家」に指定され、改善命令や強
制的に取り壊し(解体費用は空き家の所有者に請求されることになります。)がされ
る場合があります。
空き家を相続した場合、事情が変わってやはり相続放棄したいと考えが変わっても相続
財産のうち空き家のみを相続放棄できません。
相続放棄手続きは、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内となっています。
空き家の管理について以前は相続人が相続放棄しても、空き家の管理責任がありました
が、2023年の改正で管理責任があるのは放棄時点で空き家を占有した人のみになりました。
空き家になった実家を相続する際は、相続税の軽減措置の条件に当てはまるようであれ
ば適用を受けることを検討しましょう。
また、空き家になった実家を売却する際、円滑な相続と相続後の優遇税制について、売
却する際は、固定資産税や譲渡所得税に注意する必要があります。
ただし、税金の計算や特例の適用条件は複雑であり、改正が行われることもあります。
個々の状況において税理士などの専門家に相談することも検討しましょう。
畑や田んぼなどの「農地」を相続するとき、相続人が農家を継いで農業をしている場合は問題にはならないのですが、相続人が、死亡した人(被相続人)とは離れて暮らし都会で会社員をしていて農業をやっていない又は今後も農業をやる意思がない場合など、農地をどうすればよいのか悩むのではないでしょうか❓
農地の場合、国内の食料安定供給の問題につながることから通常の土地より規制が
厳しく相続の場面でも「農地法」という法律が関わってきます。
そのため、手続きも住宅や宅地などの一般的な不動産相続の場合とは異なる対応が求められます。
相続した農地で農業をする予定がない場合や、貸し出しなどで活用するのが難しい
場合、一旦相続した後に、売却するという選択肢があります。
農地を売却するには、原則としてその農地を管轄する農業委員会の許可が必要です。
●農地のまま売却する
農地のまま売却する場合、農家または農業生産法人(農地所有適格法人)へ売却することになります。
相続した農地を、農業委員会の許可を得て農地以外の目的に変え活用する方法です。
自分で農業を行わない人は、農地を活用して駐車場や賃貸借住宅などを建設して運営する場合や農地転用後、第三者に売買する方法です。
相続が始まってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の相続放棄の申し立てを行うことで、農地を含む財産の相続を放棄できます。
ただし、相続放棄は全ての財産を放棄することになるので注意が必要です。
例えば、預貯金や株式、自宅などの不動産を相続して、農地だけを放棄することはできません。とくに農地以外の遺産が多額にある場合は、慎重に検討することになります。
相続人の中に、農業をしている人が1人もいない場合も、農地の相続が難航する可能性
があります。相続人が農地の近くに住んでいれば管理しやすいかも知れませんが、相続
人が遠方に住んでいる場合は管理するのも難しくなります。
そうなると、売却を検討しなければなりません。
スムーズにに売却できればよいですが、農地法の規制があるため手続きが難しく、また思うような金額では売れない可能性もあります。
そのため、誰も相続したがらない状況が想定されます。
農地の相続登記を行うためには、法務局での手続きに際して遺産分割協議書の提出を求められる場合があります。
相続人の中には農地のまま相続したい人、農地を相続したくない人の両方がいる場合、意見がまとまらず協議が進まないことがあります。
遺産分割協議書が作成できないと、相続登記ができなくなります。
農地は宅地と違って農地法の規制があるため、通常の相続と比べて手続きが複雑で難しいという問題があります。農業を引き継げる相続人がいない場合、農地として相続しても管理や手間や維持費がかかるため、新たに農地の活用方法を考えた方がよいでしょう。
行政書士事務所
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