農地・土地利用の調査・許認可申請をサポートします。

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農家住宅を建てたい

「農地の近くに自宅を建てたい」、「親から農業を引き継ぐので家を建てたい」、「自分の農地に農家住宅を建てたい」、「これから農業を始めるので、農地の近くに住みたい」市街化調整区域では、原則として住宅などの建築が制限されています。

ただし、農業を営む方が、農業を営むために必要な住宅を建てる場合には、一定の要件を満たすことで「農家住宅」として建築できる場合があります。
農地を所有していることや、農家の家族であることだけで、必ず農家住宅を建てられるわけではありません。住宅の計画や土地の購入を進める前に、農家住宅として建築できるか確認することが大切です。

農家住宅とは?

農家住宅とは、簡単にいうと、農業を営む方が、農業を続けていくために必要な自宅として建てる住宅です。

市街化調整区域では一般住宅の建築が制限されていますが、農業を営む方の住宅については、一定の要件を満たす場合に建築できることがあります。

そのため、まずは「農家住宅として認められるか」を確認する必要があります。

このような方はご相談ください

・現在農業をしていて、自宅を建てたい
・親から農業を引き継いで住宅を建てたい
・農地の近くに住宅を建てたい
・所有している農地に農家住宅を建てたい
・親が所有している土地に農家住宅を建てたい
・新規就農して農家住宅を建てたい
・購入予定の土地に農家住宅を建てられるか確認したい
・農地転用が必要なのか分からない
「自分の場合は農家住宅に該当するの?」という段階からご相談いただけます。

農地を持っていれば農家住宅を建てられる?

農地を所有しているだけで、農家住宅を建てられるわけではありません。
農家住宅を検討する場合には
・実際に農業を営んでいるか
・どのような農業をしているか
・農業への従事状況
・農地の場所や利用状況
・その場所に住宅を建てる必要性

などを確認します。
土地の条件だけでなく、住宅を建てる方の農業の状況も重要になります。

親から農業を引き継いで住宅を建てたい

「実家が農家だから、自分も農家住宅を建てられるのでは?」と思われる方もいらっしゃいます。しかし、親が農業をしているからといって、子どもが自動的に農家住宅を建てられるとは限りません。実際に農業を引き継いでいるのか、どのように農業に従事しているのかなどを確認する必要があります。状況によっては、農家住宅ではなく「分家住宅」など、別の方法を検討できる場合もあります。

新規就農して農家住宅を建てたい

これから農業を始める方の場合は、特に事前の確認が重要です。
新規就農の場合には
農地を取得・借りる

農業を始める

農家住宅を建てる
という一連の計画を確認する必要があります。
農地の取得・賃借、新規就農の計画、営農状況、住宅を建てる場所などを確認しながら進めます。「新規就農と一緒に住宅も考えたい」という段階からご相談いただけます。

農地に農家住宅を建てる場合

建築予定地が「田」や「畑」などの農地の場合には、農家住宅の確認だけではなく、農地法上の手続きも必要になる場合があります。農地を住宅の敷地として利用する場合には、農地転用の手続きが必要です。

また、建築予定地が農業振興地域の農用地区域、いわゆる「青地」に含まれている場合には、農地転用の前に農振除外が必要になることがあります。
そのため、農家住宅として建築できるかだけではなく、その農地を住宅敷地として利用できるかについても確認することが重要です。

土地を購入する前に確認することをおすすめします

農家住宅を建てる目的で土地を購入した後に、「農家住宅の要件に該当しなかった」
「農地転用ができなかった」「予定していた場所に住宅を建てられなかった」ということにならないよう、土地の購入や住宅の設計を進める前に確認することをおすすめします。
市街化調整区域では
・農家住宅として建築できるか
・その場所に建築できるか
・農地転用が必要か
・農振除外が必要か
・道路や接道などに問題がないか

など、複数の事項を確認する必要があります。

当事務所のサポート

当事務所では、農家住宅を計画している方について、土地と農業の状況を確認し、必要となる手続きを整理します。

主な確認・サポート内容
・申請者が農業を営む者に該当するか
・実際の農業への従事状況
・経営・耕作している農地の場所や規模
・どのような作物を作っているかなどの営農実態
・その住宅が本人の居住用住宅であるか
・農業を営むうえで、その場所に住宅を設けることについての確認
・建築予定地の位置・面積・土地利用状況
・建築予定地が農地なら農地転用が可能か
・青地なら農振除外が可能か
・道路・接道など建築に関係する条件

農家住宅に該当するかを行政と確認する

法29条1項2号に該当する農林漁業従事者の住宅であることを確認

開発許可不要・43条建築許可不要

必要に応じて60条証明

建築確認へ

※建築確認申請、建築設計、構造計算など、建築士の業務に該当する手続きは当事務所の業務には含まれません。

農地の手続きもまとめてご相談いただけます

家住宅の建築予定地が農地の場合には、市街化調整区域の確認だけでなく、農地転用や農振除外など、農地に関する手続きについても確認する必要があります。

当事務所では、市街化調整区域における農家住宅の要件を確認するとともに、建築予定地が農地に該当するか、農業振興地域の農用地区域に含まれているかなどを調査します。

そのうえで、必要に応じて関係行政機関へ事前確認を行い、農家住宅を建てるために必要となる手続きを整理します。

農振除外や農地転用、60条証明などが必要となる場合には、当事務所で対応可能な申請手続きを引き続きサポートします。

サービス料金

行政書士事務所ライフ法務プランニング代表行政書士大場和弘

内容 料金(税込)
ご相談料 5,500円
農家住宅に関する事前調査 55,000円~
農地法第4条許可申請 99,000円~
農地法第5条許可申請 110,000円~
農振除外申出 132,000円~
60条証明申請 110,000円~
※事前調査には公的書類取得手数料(実費)がかかります。
※土地・建物の状況や手続きの内容によって、料金が変わる場合があります。
※事前調査後に許可申請をご依頼いただく場合は、調査内容に応じて申請報酬をお見積りします

宮城県内の市街化調整区域に対応しています

市街化調整区域における農家住宅の取扱いは、土地の所在地や計画内容によって異なる場合があります。仙台市をはじめ、宮城県内の市街化調整区域について、各地域の基準や運用を確認しながら対応します。

農家住宅を建てたい方へ

「自分は農家住宅を建てられる?」「この農地に家を建てられる?」「親から農業を引き継ぐ場合はどうなる?」「新規就農でも農家住宅を建てられる?」「農地転用や農振除外も必要?」農家住宅は、住宅だけではなく、農業を営む方の状況や建築予定地、農地の手続きなどを一緒に確認することが大切です。住宅の設計や土地の購入を進める前の段階から、お気軽にご相談ください。