「相続した農地でお困りの方」「農地転用」、「農地相続」「新規就農」「農地所有適格法人設立」、「農家民宿開業」のご相談

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設立手続きの流れ

設立手続き流れ

ステップ① 基本構想の立案(計画)

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営農計画案、組織構想案などを作成

ステップ② 農地の確保

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できあがった「営農計画」をもとに、計画に見合うような農地の確保を進めます。
基本的には地域の農家さん(地主さん)に個別に交渉することになります。

その他農地を探す方法

①地域の役所(農業委員会や農林水産課等)に確認してみる。
②農地ナビで全国農業会議所が提供する農地の情報サイトを確認してみる。
各都道府県の農地の情報が提供されています。
eMAFF農地ナビ

③都道府県の農地管理機構に確認してみる。
高齢化や継承者不在など、農地を貸したい人から公的機関である農地中間管理機構が農地を借受け、農地を増やしたい人や農業を始めたい人に農地を貸し出す施策をおこなっている機関です。
農地中間管理機構(農林水産省HP)
みやぎ農業振興公社

④農協(JA)や商工会でも相談にのってもらえる場合もあります。
⑤農地を扱っている不動産さんに確認してみる

農地が見つかったら必ず「農地の実際の状態」や「権利状況」も確認しておきます。
確認もせず先に進めるとトラブルの元になります。

 
確認後、営農計画書案に基づき地主さんへ説明

①農地を使わせて頂くこと
②農地の権利移転(所有権や賃借権)のための「農地法許可申請」を行わせていただくこと
③許可取得の目途が経った段階で「農地権利移転に関する契約」をして頂くことこの段階では上記①~③の内容で合意をすすめ必要に応じ合意書等を取り交わすといいでしょう。

※農地の権利移転に関する契約について
農地売買や農地賃借等、農地の権利移転に関する契約書を取り交わす時期については許可要件が整って、法人設立後、「許可が下りる目途がついた段階」の申請直前に行うのが望ましいです。

 
個人の農家さんが農地所有適格法人設立を検討される場合

既に自分の田畑で農業を経営されているので、農地の検索、確保は必要ありません。


ただし、長く農業を営んでいると、農地の権利関係が錯綜していることがあります。
例えば、農地の名義変更が変更がなされていない場合等です。
このような場合は設立後の法人に引き継ぎができないことがあります。

「相続登記」や「名義変更の登記」、「農地法の許可」が必要になる場合もあるので
余分な手間や費用が発生する場合があります。

そのため、農地の権利関係が明確になった後に農地所有適格法人の手続きに入る必要があります。

ステップ③ 官公署との事前協議(農業委員会等)

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・詳細な営農計画作成
・営農計画を元に農業委員会と事前協議を行います。

ステップ④ 申請書類の作成~確認

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農地法3条第1項の許可申請書(案)などを作成し、農業委員会等で確認します。

ステップ⑤ 法人設立要件の検討

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農地所有適格法人となりうる法人は、株式会社、合同会社、農事組合法人になります。

そして、農地所有適格法人の要件に適合するように株主、社員、役員などの機関構成を決めていきます。

ステップ⑥ 農業委員会と事前協議

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法人設立要件を確認したら、法人設立の手続きに着手する前に農業委員会と事前協議を行います。

事前協議で不足や不備がある場合は、営農計画や設立要件などを検討し直し、必要な書類を準備します。
この事前協議は多数回に行うことがあるので、もっとも時間のかかり重要な所です。

事前協議の結果、許可の見通しがついたら、法人設立に着手します。
許可の見通しがつかないまま法人設立してしまうと、費用をかけて法人を設立したのに農地の権利を取得できなかったということにもなりかねないので、農業委員会との事前協議は非常に大切になってきます。

ステップ⑦ 法人設立

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農業委員会との事前協議で法人設立要件を十分検討したら、法人の設立事項を確定させ法人の設立手続きに入ります。

必要書類を収集し、定款を作成し、法務局に法人設立登記の申請を行います。

ステップ⑧ 農地法第3条第1項の許可申請等

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上記④と⑦で作成確認した書類を仕上げて、農業委員会に申請します。
④と⑦の申請は一体として行われるので、別々に申請する必要はありません。

また、農地法に関する申請の審査は月に1回となります。

申請後、申請内容の説明や意思確認などのため、農業委員会の会議へ出席を求め
られる場合もあります。

ステップ⑨ 農地法第3条第の許可

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法人新規許可の場合は、概ね申請より2ヶ月くらいかかります。

ステップ⑩ 農地の名義変更(所有権移転登記)

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農地の所有権(売買)を取得する場合、農地の名義を売主から法人(買主)へ変更する登記申請が必要になります。

この際、農地法許可証が必要になります。

一般的には、代金の支払と引き換えに農地の名義変更(所有権移転登記)を行うことになります。

農地の名義変更(所有権移転登記)が完了するのは、申請からおおよそ1週間~10日程度です。

ステップ⑪ 営農開始

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手続きが終わり農地所有適格法人としていよいよ営農開始です。

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