生前契約書作成サポート
生前契約書作成サポート
誰にも気づいてもらえないという不安
「近くに頼れる家族がいない」
「今は元気だけど病気やケガなどになってしまったら不安」
「将来、認知症になったら不安」
「悪徳商法や詐欺にだまされないか不安」
定期的に連絡をとったり顔を合せたりできるようなご家族や知人などが近くにいれば
いざという時にサポートしてもらえるかもしれません。
しかし、そういった方が近くにおらず、健康状態が悪くなったり、判断能力が低下して
きたときには・・・誰にも気づいてもらえません。
その結果、孤独死を招いてしまうようなことも現実には起きてしまっているのです。
見守り契約とは
近くに頼れる家族や親戚がいない場合でも
●様子を見に自宅まで来てもらう
●定期的に連絡を取ってもらう
●今の健康状態や生活の状態を見守ってもらう
このように日頃から気にかけてもらえる人が近くにいたら、安心感があり豊かな生活が
送れると思います。
電話や訪問によって定期的に連絡を取ることで、ご本人の生活を見守ることを「見守り契約」と一般的には言われています。
(見守り契約の主な内容) ●安否確認、定期訪問、電話連絡 ●生活相談 |
見守り契約は、法律で具体的に規定されているような契約ではありませんの契約内容も
当事者間で自由に決めることができます。
基本的は、定期的に「電話連絡」や「自宅訪問」を行いますが、「病院への付き添い」
や「緊急時に駆けつけ」てもらうこと、また、ご家族が遠方にお住まいであればそのご
「家族に対して生活状況を報告」することも可能です。
見守り契約と組み合わせできる契約とは
体が不自由になったら「財産管理等委任契約」
財産管理契約とは、ご本人さんの頭はしっかりしていて判断能力に問題はないものの
手足が不自由で文字を書けないなどの状態になった場合、ご本人さん自身で預貯金の
払い戻しや、印鑑証明書・住民票の取得、税金の申告や支払い、不動産管理や保存な
どをすることが困難になった場合に第三者が本人に代わって手続きを行う契約です。
判断能力が低下したら「任意後見契約」
任意後見契約とは、将来的に判断能力が低下するときに備えて、ご本人の判断能力が
しっかりしているうちに、自分の財産を管理する人(後見人といいます)をご本人が
あらかじめ決めておくという「成年後見制度」のひとつです。
成年後見制度は、認知症や知的障害といった精神疾患が原因で自己判断能力が低下した
人の財産を守り、安心して生活してもらうために設けられた制度です。
※通常、任意後見契約は見守り契約とセットで締結することが多いです。
(任意後見契約の主な内容) ・貴重品の管理 ・不動産に関する契約、手続き ・金融機関との各種取引 ・相続に関する手続き ・各種行政手続き ・年金、家賃等の収入の受領 ・入院費の支払い等、支出を要する支払 ・各種財産管理 ・介護契約、各種福祉サービス利用契約の締結 ・老人ホーム入居契約の締結 ・後見監督人・家庭裁判所への報告 |
(任意後見の後見人(本人の代わりに財産を管理する人)ができないこと) ・直接、家事や介護をすること ・財産の投機的運用 ・病気の治療や手術の医療行為に同意をすること ・入院や施設に入所する際の身元引受人や身元保証人になること ※任意後見人本人はあくまで本人の代理人であり、いわば本人そのものなので保証人 にはなれません。 ・遺言や養子、離婚、などの意思表示 |
死後事務委任契約
死後事務委任契約は、ご本人がお亡くなりになった後の病院や施設の支払、電気ガス、
借家の契約、葬儀、永代供養、遺品整理等の事務手続きを本人の代わりに行うことを
委任する契約です。
※死後の財産処分(不動産)については、死後事務委任の中では取り扱うことができま
せんので別途、「遺言書」を作成しておくことが必要です。
見守りしてくれる第三者の選定は慎重に!
上記の「生前契約」の受任者は誰でも良い分けではありません。
もし、自分に何かあったときに、安心して任せられる相手でなければなりません。
例えば、子、甥、姪、兄弟姉妹などの親族、弁護士、司法書士などの専門家や
法人などがあります。
親族がいる人であっても、息子さんや娘さんが遠方に住んでいたり、近くにいても
頼れないなど、様々な事情があり信頼できる第三者に見守りを依頼したい場合もある
と思います。
契約内容は自由に設定できますが、実際に面会してお話しをされる中で安心できる方と
契約する必要があります。