開発許可の概要
開発許可とは

都市計画法の規定に基づき、建築物の建築を⽬的とした⼀定規模以上の⼟地の「区画形質の変更」を⾏う場合に必要な許可になります。
それが「開発許可」です。
簡単に言うと、
「建物を建てる目的」で、その土地で「造成工事」するときに必要な許可です。
(注意) 資材置場や駐⾞場など、建築が⽬的でなければ、 ⼟地の造成があっても開発⾏為ではありません ※ただし、建築物を目的としていなくとも、規模によって開発許可ではなく市町村が規定している開発指導要綱手続きが必要な場合もあります。 |
開発許可の規制対象規模(開発区域の面積)とは
●都市計画区域 1,線引き都市計画区域 (1)市街化区域:1000㎡以上の開発行為 (2)市街化調整区域:原則としてすべての開発行為 2,非線引き都市計画区域::3000㎡以上の開発行為 ●都市計画区域外 1,準都市計画区域:3000㎡以上の開発行為 2、「都市計画区域以外及び準都市計画区域以外」:1ha以上の開発行為 以上に掲げる規模未満の開発行為については原則許可不要の取扱いになります。 |
開発許可の手数料について
開発行為関係手数料は地方自治体によって金額がが決まっていて、開発の目的と土地の面積によって変わります。
下記のリンクを参照ください。
開発許可手数料(宮城県HP)