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遺言書作成サポート

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遺言とは

亡くなった人(遺言者)が生前「自分の財産を、誰に、どれだけ残すか」について
意思表示するもので、それを書面に残したものを遺言書です。

遺言書さえあれば、遺産は基本的に遺言書通りに分けることになります。
そのため、スムーズに相続手続きが進むことになり、遺産の分け方をめぐって相続人同
士での争いも生じにくくなります。
また、遺言によって、民法に定められた法定相続人以外の人に財産をあげたり、寄付し
たりすることもできます。

遺言書の種類は3種類

「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
一般的に利用されている遺言は「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類です。
(公正証書遺言とは)
公証人に作成してもらう遺言書のことです。
公証人が関与して作成する遺言書なので、確実性が高い形式といえます。
(自筆証書遺言とは)
遺言者が本文を自書(自ら書くこと)して作成する遺言書のことです。

相続財産に空き家がある場合

自分が亡くなったあと、自分が遺した財産は相続人(配偶者や子供等)に引き継が
れます。
亡くなった人が遺言書を遺言書を遺さなかった場合は、遺産分割協議という話し合
いで、財産をどう分ける
か決めることになります。

しかし、亡くなった人が住んでいた空き家が残っている場合、相続人同士で押し付け
合いや権利の奪い合い
といった、争いが起こりがちです。

そして、空き家のゆくえがいつまでも決まらず放置されるケースも出てきます。
また、話し合いで共有名義にした結果、「売る・売らない」のもめごとが勃発する
こともあります。

まずは、自分の相続人が誰なのか確認し、生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ
残すか」
という意思表示をして遺言書を遺すことが非常に大事になってきます。

たとえば、「自宅は売却して現金を相続人同士で平等に分けてほしい」といった遺言
書を書いておけば争続になることを防ぐ効果が期待できます。

遺言書作成サポート内容

①公正証書遺言書作成サポート

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遺言書を作成するなら「公正証書」をおすすめいたします。
なぜなら、公正証書遺言は自筆証書遺言と比べると高い証明力があり、無効になる
リスクは少ない
です。

例えば
金融機関などでも公正証書遺言であれば手続きもスムーズに進めることができます。
そして、原本は公正役場に保管されますから紛失のおそれもありません。
 
サポート料金
(基本料金)
・遺言書作成時の推定相続人調査
・財産内容の確認
・遺言書作成のアドバイス
・公証役場(公証人)との文案作成の打ち合わせ
・遺言書作成日の証人2名の手配
・遺言書作成時、公証役場へ同席
110,000円(税込み)~

●公証役場へ支払う手数料は含まれておりません。
●基本料金とは別に実費(戸籍謄本、登記事項証明書取得費用)がかかります。
●当事務所で遺言書を作成した後、環境の変化やご事情により遺言書を作り直す場合
基本料金から割引サービス(3割)させて頂きます。

(オプション)

残高証明書代行取得(金融機関から取得) 1件/5500円(税込み)
証人就任(行政書士2名が証人として公証役場に同席) 1人/11000円(税込み)
遺言執行
・不動産名義の変更
・銀行口座の解約など
遺言者が亡くなった後、遺言内容実現のため手続きを行います。
財産総額の2%
(最低報酬30万円~)
公正証書遺言書作成の流れ

①お問い合わせ
当事務所へのお問い合わせ・お申し込みは、当サイトのお問い合わせフォームもしくは
電話(022-385-6799)にてご連絡ください

メールフォームはこちら

②ご相談
 相談料   1時間 5000円 

※当事務所は直接お会いしてのご相談になります。出張相談も可能です。
宮城県外の場合は出張費がかかります。

③ご依頼
・委任契約書に署名、押印をお願いします。
・遺言者様でご用意頂く書類をご案内いたします。
・料金の前払いをお願いしております。

④調査、必要書類の収集
・戸籍謄本など必要書類収集
・収集した戸籍から推定相続人調査及び推定相続人関係図の作成
・財産調査及び財産目録の作成
・遺言書原案の作成

⑤遺言書原案の確認
・当職が作成した遺言書原案の確認をして頂きます。
・ご納得いただけるまでなんどでも修正します。

⑥公証役場(公証人)との打ち合わせ
・遺言書原案に基づいて当職が公証人と打ち合わせします。
・公正証書作成日の調整及び予約します。

⑦公正証書遺言作成(当日)
・指定の時間に公証役場で公正証書遺言の作成を行います。
・証人2人(行政書士)が同席のもと遺言書を作成します。
・当職も証人の1人として同席します。

⑧完成
・遺言書の正本及び謄本を受領します。
・残金のご精算
・完成した公正証書(正本・謄本)、収集した戸籍資料など一式納品

②自筆証書遺言書作成サポート

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自筆証書遺言は自ら手書きすることによって遺言書を作成するものです。
ただし、自筆証書遺言は法律によって厳格に要件が定められいますので、要件不備で
無効になるおそれ
があります。
そうなると、遺言書の意味をなくしてしまいます。

そうならないためにも、当事務所でサポートさせていただいております。

サポート料金
(基本料金)
・遺言書作成時の推定相続人調査
・財産内容の確認
・遺言書作成のアドバイス
・遺言書原案作成
・遺言書作成後の封入・封印アドバイス
88,000円(税込み)~

●基本料金とは別に実費(戸籍謄本、登記事項証明書取得費用)がかかります。
●当事務所で遺言書を作成した後、環境の変化やご事情により遺言書を作り直す場合
基本料金から割引サービス(3割)させて頂きます。

(オプション)
残高証明書代行取得(金融機関から取得) 1件/5500円(税込み)
遺言執行
・不動産名義の変更
・銀行口座の解約など
遺言者が亡くなった後、遺言内容実現のため手続きを行います。
財産総額の2%
(最低報酬30万円~)

 

自筆証書遺言作成の流れ

①お問い合わせ
当事務所へのお問い合わせ・お申し込みは、当サイトのお問い合わせフォームもしくは
電話(022-385-6799)にてご連絡ください

メールフォームはこちら

②ご相談
 相談料   1時間 5000円  

※当事務所は直接お会いしてのご相談になります。出張相談も可能です。
宮城県外の場合は出張費がかかります。

③ご依頼
・委任契約書に署名、押印をお願いします。
・遺言者様でご用意頂く書類をご案内いたします。
・料金の前払いをお願いしております。

④調査、必要書類の収集
・戸籍謄本など必要書類収集
・収集した戸籍から推定相続人調査及び推定相続人関係図の作成
・財産調査及び財産目録の作成
・遺言書原案の作成

⑤遺言書文案の確認
・当職が作成した遺言書文案の確認をして頂きます。
・ご納得いただけるまでなんどでも修正します。

⑥自筆証書遺言の清書(手書き)
決定した遺言の内容をお客様自身で清書(手書き)して頂きます。

⑦完成
・当事務所で準備した封筒に清書(手書き)した自筆証書遺言を封印して頂きます。
・残金のご精算
・収集した戸籍資料など一式納品

メールフォームはこちら

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