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民泊と農家民宿の違い

民泊と農家民宿の違い

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民泊(住宅宿泊事業法)と農家民宿(旅館業法)の特徴とは

・住宅宿泊事業法(住宅宿泊事業法)に基づくものが「民泊」
・旅館業(簡易宿所)に基づくものが「農家民宿」と呼ばれています。

主な違いは
「民泊」「農家民宿」に比べ簡単に始められる分、年間の営業日数などに制限(18
0日以内)
があり、都道府県(保健所)への届出が必要になります。

※民泊(住宅宿泊事業法)について
2018年に住宅宿泊事業法ができるまで宿泊事業として明確な法律がなかったため、
宿泊料金をとることができず体験サービスの代金に含むような形で宿泊を提供して
いたため曖昧な状態でした。

※民泊(住宅宿泊事業法)以外に「農家民泊」という概念もある。
これは、旅館業法や住宅宿泊事業法に基づかず、自治体のガイドラインに準拠し宿泊料
を徴収せず体験料等で人を宿泊
させるもの

一方、「農家民宿」は、営業日数の制限はありませんが、始めるにあたっては保健所へ
許可の申請が必要になります。

※届出とは
「届出」は一定事項を通知するだけなので、行政の判断が入ることがありません。
一定の事項とは行政側で決まっており、その内容を満たす資料等を提出すれば完了と
なるものです。
※許可とは
法令で一般的に禁止されている行為について、特定の場合に限ってその禁止を解除する
ことをいいます。

下の表は「民泊」「農家民宿」を比較したものになります。

民泊(住宅宿泊事業法)と農家民宿(旅館業法「簡易宿所」)の比較
  住宅宿泊事業法 旅館業法(簡易宿所)
許認可 届出 許可
営業日数 年間180日以内 なし
住宅専用地域での営業 可(仙台市は制限有り) 不可
設備要件 台所、浴室、便所、洗面所 台所、浴室、便所その他
他法令で定める基準に合致
すること。
居室の床面積 一人当たり3.3㎡✕宿泊者数以上 33㎡以上
(10人未満=3,3㎡✕宿泊者数)
入浴設備 男女兼用可 男女別(定員10名未満は兼用可)
玄関帳場の設置 なし あり(ICT活用も可)
消防施設の設置 あり あり
宿泊名簿の作成 あり あり
宿泊者数の定期報告 あり(2ヶ月に1回) あり
標識の掲示 あり なし

 

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