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農地所有適格法人設立のメリット・デメリット

法人設立について

法人化について
法人化には、下記のようなメリットがあると言われています。
ただし、法人化するにあたっては、なぜ法人化するのか、その目的を明確にすることが大切です。

補助金や融資制度、税制上の優遇措置など目先の利益にとらわれるのではなく、将来的なビジョンや経営内容を見据えて、自ら経営努力を積む重ねていく中に、法人化による様々なメリットが追い風となって現れてくると考えてください。

法人化によって「何かが変わる」のではなく、「何を変える」のかに意識を置くことが
大切です。
農地所有適格法人メリット・デメリット

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メリット
・農地を取得できる。
一般企業でも、農地所有適格要件を満たせば、農地を取得できる。

・農地を取得できるので安定した農業経営が行える。
⇨農地賃貸の場合は、契約期間満了で更新できない場合がある。
⇨借りている限りはその農地をずっと使えるとは限らない。

・強い農業・担い手づくり総合支援交付金を利用できる
農業に関わる補助金や交付金の中には、農地所有適格法人であれば優遇される
ものがあります。
農地所有適格法人を含む団体が対象とされているのが「強い農業・担い手つくり
総合支援交付金です。このように補助金の対象となるだけでなく場合によっては
採択率が上がる場合もあります。

・税制面の優遇
⇨農業経営基盤強化準備金制度を利用すれば経営安定対策交付金の課税を繰り延べ
ることができる。(認定農業者の個人・農地所有適格法人に限る)
⇨法人は個人に比べて、税制面で有利になります。
これは法人全てに当てはまりますので、農地所有適格法人に限った事ではありま
せん。
ただし、法人課税の適用が個人課税より有利となるためには一定以上の所得規模が
必要です。

・社会的信用度
社会的信用度は、個人よりも法人の方が高くなります。
例えば、販路拡大や農地の取得などは個人より法人の方が安心感が高いです。

デメリット
・農地所有適格法人の要件に注意をはらい続ける必要がある。
農地所有適格法人として農地を所有し続けるには、「農地所有適格法人の要件」を
満たし続けなければなりません。
例えば、農業以外の事業を行っている場合はその売り上げが法人全体の50%以上に
ならないように注意しなければならない(複数事業の経営には向かない)

・会社の維持管理コストがかかる
新規で会社を作るわけですから、その分、新規で維持管理コストが発生します。
会社の設立費用だけでなく、その後のランニングコストも考慮しなければなり
ません。


・節税できない(詳しくは税理士に確認要)
農地の賃貸料⇨経費になるので利益圧縮で減税効果
農地の購入費用⇨経費にならない。

・納税義務(詳しくは税理士に確認要)
法人の場合、利益が出なくても最低限、都道府県税(均等割)、市町村税
(均等割)の納税義務が発生

・報告書の提出義務がある
農地所有適格法人となった場合には、毎年報告書の提出義務があります。
毎年の事業年度終了から3ヶ月以内に「農地所有適格法人報告書」を提出しなくて
はなりません。


 
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